両親などが亡くなって相続人になった場合、財産だけでなく借金などの債務も相続の対象になります。そのため、もし故人が遺した財産よりも債務の額が多い場合は、相続人が故人に代わり借金を返済することに。今回は、このような問題を避けるために役立つ、「相続放棄・限定承認」の仕組みや手続きを解説します。
相続の方法は3パターンある
相続があった場合、相続人はそれぞれ、「単純承認」、「相続放棄」、そして「限定承認」という3つの方法の中から相続の方法を選ぶことができます。
まず、単純承認について説明しましょう。単純承認は、「故人の財産と債務を全て受けつぐ」というもので、もっとも一般的なパターンです。しかし、たとえば故人が遺した財産よりも借金の金額が多い場合は、単純承認を選択すると負担だけが増えてしまいます。
こうした状況を避けるために用意されているのが、「相続放棄」と「限定承認」です。これら2つの方法は、単純承認と違い、相続するものを“制限する”ことができます。次のトピックで説明しましょう。
相続放棄と限定承認の違いとは
相続放棄は、「故人の財産も債務も一切受け継がない」という方法。上記のように故人の借金が多い場合には有効な手立てですが、相続放棄をすると故人の財産にも手をつけられなくなる点を覚えておきましょう。
相続放棄をすると、故人の財産と債務は残りの相続人で分配することになります。それでは、相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?この場合、家庭裁判所により弁護士などが「相続財産管理人」を選任し、遺された財産を債権者に分配することになります。
相続放棄をした場合には、後日債権者からの取り立てに対応するために、家庭裁判所から「相続放棄の受理証明書」の交付を受けておくと安心です。
一方、「限定承認」は、「相続で得た財産の限度で、故人の債務を受け継ぐ」という方法。あえて相続放棄ではなく、限定承認を選ぶ理由として挙げられるのは、「故人の財産や債務がどれくらいあるのかわからない」といったケースです。
「故人名義の実家に住み続けたいけれど、後から借金が見つかった時が心配」といった場合、相続放棄をしてしまうと実家に住み続けることはできなくなりますが、限定承認を選択することで、実家に住み続けながら、借金の負担を抑えることができます。
相続放棄・限定承認を選択する期限は3ヶ月以内
上記で説明した「相続放棄」と「限定承認」を行う場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は故人の死亡日)から3ヶ月以内に、故人の最終的な住所地を所轄する家庭裁判所において「相続人による申述」という手続きを行う必要があります。
申述をするときは、「相続放棄の申述書」や収入印紙800円(申述人1人あたり)など、準備しておくべきものがありますので、裁判所のホームページを参照してください。
なお、相続放棄や限定承認の期限である3ヶ月をすぎると、自動的に「単純承認」で相続しなくてはならなくなります。
もし、財産の把握が遅れるなどして期限に間に合わない場合は、家庭裁判所にて「期間の伸長の申立て」という手続きを取れば期限を延ばしてもらえる可能性がありますので、早めに家庭裁判所に相談する良いでしょう。