相続が発生すると、「遺産をどう分配するか?」という問題も起こります。
故人による遺言がない場合、遺産分割は相続人による話し合い「遺産分割協議」で決まりますが、最終的な合意に至るまでには様々な手続きがあるものです。
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今回の記事では、遺産分割の一般的な手順を解説します。
目次
最初に行うべきは、「相続人の把握」です
故人が遺した資金、権利など、あらゆる財産が基本的に遺産分割の対象です。
それを相続人の中で分割することになります。
これらの遺産をどのように分割するかは、「遺言があるケース」と「遺言のないケース」で異なります。
今回の記事では、「遺言のないケース」について説明しましょう。
遺言書がない場合は「遺産分割協議」で話し合います
故人による遺言がない場合、「遺産分割協議」で、どのように遺産分割するかを、相続人全員で話し合います。
誰が相続人になるかは、家族構成によって異なり、以下の「順位」にしたがって確定します。
- 第1順位:配偶者、子(子が故人より先に死亡している時は孫)
- 第2順位:直系尊属(父母)
- 第3順位:兄弟姉妹、甥、姪
※「第1順位」に該当する人がいなければ「第2順位」が、「第2順位」もいなければ「第3順位」の人が相続人となります。
もし故人が死亡する前に養子縁組をしているのであれば、養子も実子と同じ扱いになるため、第1順位に該当し、実子と同様の相続権を持つことになります。
相続人の判定に必要なのが「戸籍謄本」です
こうした相続人の判定をするため必要なのが、故人の本籍地の役所で取得する「戸籍謄本」です。
戸籍謄本をきちんとチェックして相続人を確認しておかないと、後から大きな問題になることも。
たとえば、「前妻とのあいだに子どもがいた」ということを知らずに、後妻の家族だけで遺産分割協議をしたとしても、相続人全員による協議ではありませんから、協議をやり直さなくてはなりません。
相続人に未成年が含まれている時も注意が必要です。
未成年者が契約などの法律行為を行う場合、「法定代理人」を立てる必要があり、通常は親権者が法定代理人になるケースが大半になります。
ところが、遺産分割協議においては、親権者と子がそれぞれ相続人という場合、親権者は子の法定代理人にはなれないのです。
なぜ相続の時は親権者が法定代理人になれないのでしょうか?
それは、具体的なケースをイメージすると理解できると思います。
具体例を挙げましょう。
たとえば、夫婦と未成年の息子1人という家庭の場合、夫が死亡すると相続人は「妻」と「息子」です。
そうすると、妻と息子は相続人として遺産分割協議を行うことになります。
しかし、息子は未成年ですから、法定代理人を立てなくてはなりません。
こうした場合に、妻が息子の法定代理人になれるのであれば、妻は自分ひとりで遺産分割の内容を決められ、自分に有利に遺産分割をする可能性がありますよね。
そのような問題を避けるために、あえて親権者を法定代理人から除いているというわけです。
未成年の相続人がいた場合の「遺産分割協議」
それでは、未成年の相続人がいた場合、どのように遺産分割協議を進めれば良いのでしょうか?
まず必要となるのが、家庭裁判所における「特別代理人」の選任です。
特別代理人は未成年者の代理として「遺産分割協議の当事者」になれます。
特別代理人は、相続人以外であれば、誰でもなることができます。
簡単なのは、相続とは関係しない、叔父や叔母などの親戚に依頼することでしょう。
しかし、親戚を特別代理人に指定すると、利害関係が全くないとは言えないため、中立的な立場の代理人を定めたいということであれば、弁護士などの専門家に依頼するという方法もあります。
遺産分割の方法は3つ
次に、遺産分割の方法について解説します。
遺産分割には、
- 「現物分割」
- 「代償分割」
- 「換価分割」
それぞれ説明しましょう。
「現物分割」とは?
まず、「現物分割」について。
こちらは遺産を現物のまま分割する方法で、最もポピュラーなものです。
たとえば、預貯金1億円の遺産があったとすると、妻が6,000万円、長男が2,000万円、次男が1,000万円といったように考えかたはシンプルです。
現物分割の場合、預貯金などの分割は簡単です。
しかし、不動産などが遺産に含まれる場合も問題が生じます。
たとえば、故人の遺産のほとんどが実家の不動産という場合。
複数の相続人で不動産を分割すると、共有名義にしなくてはなりません。
しかし、共有名義にすると、将来その不動産を使用したり、売却したりといった時に、手続きが煩雑になってしまいます。
こうした場合に選択肢となるのが、次に紹介する「代償分割」と「換価分割」です。
「代償分割」と「換価分割」とは?
「代償分割」は、相続人の中で一部の人が遺産を多く取得する代わりに、残りの相続人に対して金銭を支払う方法になります。
たとえば、実家の土地建物を全て長男が相続する代わりに、長男から長女に一定の金銭を支払うという方法です。
ただ、代償分割をするには、あらかじめ相続人が十分な資金を用意しておく必要があります。
もし、そうした資金がない場合には、3つ目の「換価分割」を選ぶことで解決できるかもしれません。
さて、「換価分割」は、相続により取得した財産の一部または全部を、第三者に売却して、その代金を相続人で分割する方法です。
「もう実家の土地建物を使う予定はないから処分して代金を分けよう」
といったケースをイメージするとわかりやすいですね。
話がまとまったら「遺産分割協議書」を作成を
遺産をどのように分割するかについて、相続人全員の同意が得られた場合、同意した内容を「遺産分割協議書」という書面に残していきます。
この「遺産分割協議書」は書式が定まっているものではありません。
一般的に、相続人ごとに相続する財産を列記する形式が多いようです。
遺産分割協議が完了すると、法的な効力は、故人の死亡日まで遡ります。
つまり、たとえば遺産に貸付用不動産が含まれていたのであれば、死亡日以降に発生した賃料収入は全て不動産を相続した人のものになります。
遺産分割協議はやり直しもできることを覚えておきましょう。
もし、後から新たな遺産が見つかった場合には、その財産についての分割協議を改めて行うことができます。
また、相続人全員の同意があれば、いったん同意した財産についても再度協議のやり直しをすることができます。
遺産分割協議の期限について
最後に、遺産分割協議の期限についてです。
実は、遺産分割協議そのものには期限はありません。たとえば故人が死亡して10年後に遺産分割協議をしても、法的な効力は変わりません。
ただし、遺産分割協議が終わるまでは遺産の預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などができず、誰も使えないといった状態になってしまいます。
さらに、相続税の申告期限は死亡日から10ヶ月以内であり、遺産分割が済んでいる場合にのみ使える減税制度もありますから、できるだけスピーディーに協議を進める必要があるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
この記事が「相続人確定」から「遺産分割協議」までの手順の参考になりましたら幸いです。
わからないことがありましたら、弁護士など専門家にご相談ください。
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