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葬儀費用は誰が払う?喪主負担・兄弟分担・相続財産からの支払い

葬儀費用は誰が払う?喪主・兄弟での分担・相続財産からの支払いを解説

大切な家族が亡くなったとき、悲しみの中で葬儀の準備を進めなければなりません。そのとき気になるのが「葬儀費用は誰が払うのか」という問題です。

この記事では、葬儀費用の支払い義務が誰にあるのか、兄弟で分担する場合の方法、相続財産から支払えるのか、相続税の控除対象になるのかなど、葬儀費用にまつわる疑問を詳しく解説します。

葬儀費用は誰が負担するのが一般的?

葬儀費用の支払いについて、法律上の明確な規定はありません。民法にも「誰が葬儀費用を負担する」という条文はないため、最終的には当事者間の話し合いで決めることになります。

ただし、一般的な慣習としては以下の順番で負担者が決まることが多いです。

優先順位 負担者 備考
1 喪主 最も一般的。葬儀社との契約者として支払い責任を持つ
2 相続人全員で分担 兄弟姉妹で均等に分けるケースも増えている
3 故人の遺産から 相続財産から差し引いて残りを分ける方法
4 故人の生前の指定 遺言書や生前契約で指定されている場合

喪主が払うのが一般的

最も多いパターンは、喪主が葬儀費用を負担するケースです。葬儀社と契約を結ぶのは喪主であるため、支払い義務も喪主にあると考えられています。

喪主は通常、故人の配偶者が務めます。配偶者がいない場合は、長男・長女など子どもが喪主を務めるのが一般的です。

葬儀費用の平均額
葬儀費用の総額は約100万〜200万円です。内訳は、葬儀一式費用が約50万〜150万円、飲食接待費が約10万〜30万円、お布施が約15万〜50万円程度です。家族葬であれば50万〜100万円程度に抑えられます。

ただし、喪主が全額を負担しなければならないという決まりはありません。他の兄弟姉妹や親族と話し合い、分担することは自由です。

兄弟姉妹で分担する場合

近年は、兄弟姉妹で葬儀費用を分担するケースが増えています。特に、喪主一人に負担が集中するのを避けたいという考えから、均等に分けたり、経済状況に応じて割合を変えたりする方法が取られます。

分担の方法

分担方法 内容 メリット
均等分担 兄弟姉妹の人数で均等に割る シンプルでわかりやすい
相続割合に応じた分担 相続分の割合に合わせて負担 多く相続する人が多く負担する公平感
経済状況に応じた分担 収入の多い人が多めに出す 各自の負担感を軽減できる
香典で充当後に分担 受け取った香典を差し引いた残額を分ける 実質負担額が減る

分担する際のポイント

  • 葬儀前に兄弟姉妹で話し合い、分担の方法を決めておく
  • 金額や割合は書面に残しておくと後々のトラブルを防げる
  • 香典の取り扱い(誰が受け取るか)も事前に決めておく
  • 葬儀社からの請求書・領収書はコピーを全員に共有する

相続財産から葬儀費用を支払えるか

故人の遺産(相続財産)から葬儀費用を支払うことは可能です。実際に、相続人全員の合意があれば、遺産分割の際に葬儀費用を差し引いてから残りを分配する方法が取られることも多いです。

遺産分割前に支払う場合

遺産分割協議が終わる前でも、葬儀費用の支払いは必要です。この場合、いったん喪主や相続人の一人が立て替えて支払い、後から遺産分割の際に精算する方法が通例です。

相続放棄との関係

相続放棄を検討している場合は注意が必要です。故人の預金から葬儀費用を支払うと「相続財産を処分した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。ただし、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、相続放棄に影響しないとされる判例もあります。

注意
相続放棄を考えている場合は、故人の財産には手を付けず、自分の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。不安な場合は弁護士に相談しましょう。

葬儀費用は相続税の控除対象になる

葬儀費用は相続税の計算において、課税価格から差し引くことができます(相続税法第13条)。つまり、葬儀費用を支払った分だけ相続税が安くなります。

控除できる費用

控除できる費用 控除できない費用
通夜・葬儀にかかった費用 香典返しの費用
葬儀に関する飲食費 初七日以降の法要費用
お布施・読経料・戒名料 墓地・墓石の購入費用
火葬・埋葬・納骨にかかった費用 仏壇・仏具の購入費用
遺体の搬送費用 医学上・裁判上の特別な処置費用
ポイント
お布施は領収書が出ないことが多いですが、「いつ・いくら・どのお寺に支払ったか」のメモを残しておけば、相続税の申告時に控除できます。

故人の預金は引き出せるか

故人が亡くなると、銀行口座は凍結されます。金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、預金の引き出しや振込ができなくなります。

預金仮払い制度

2019年7月から「預貯金の仮払い制度」が施行され、遺産分割協議が完了する前でも、相続人が故人の預金の一部を引き出せるようになりました。

項目 内容
引き出し上限 口座残高 × 1/3 × 法定相続分(1金融機関あたり150万円が上限)
必要書類 故人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など
用途の制限 特になし(葬儀費用・生活費などに使用可能)

この制度を利用すれば、葬儀費用の支払いに充てることができます。ただし、書類の準備に時間がかかるため、葬儀当日の支払いには間に合わないことがほとんどです。葬儀社への支払いは後日でも対応してもらえることが多いので、事前に相談しておきましょう。

葬儀費用のトラブルを防ぐために

生前にできる準備

  • 葬儀の希望を書面に残す:エンディングノートなどに葬儀の規模や費用の上限を記しておく
  • 葬儀費用の積立:互助会や葬儀保険で費用を準備しておく
  • 銀行口座を家族に伝える:口座情報や暗証番号を信頼できる家族と共有する
  • 生命保険の受取人を確認する:保険金を葬儀費用に充てることも可能

葬儀後にやるべきこと

  • 葬儀費用の領収書・明細書をすべて保管する(相続税申告に必要)
  • 香典の記録(誰からいくら受け取ったか)を残しておく
  • 兄弟姉妹で費用分担した場合は、金額と支払日を記録しておく

よくある質問(FAQ)

Q. 葬儀費用を払えない場合はどうすればよいですか?

自治体の「葬祭扶助制度」を利用できる場合があります。生活保護を受けている方や、経済的に困窮している方が対象で、自治体が葬儀費用の一部を負担してくれます。また、葬儀社にはクレジットカード払いや分割払いに対応しているところもあるので、相談してみましょう。

Q. 喪主以外の兄弟が葬儀費用を負担しない場合、強制できますか?

法律上、兄弟姉妹に葬儀費用の分担を強制することはできません。あくまで任意の協力です。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もありますが、相続の話し合いの中で調整することが多いです。

Q. 香典は葬儀費用に充てるべきですか?

香典は喪主が受け取るのが主流で、葬儀費用に充てることも問題ありません。なお、受け取った香典は相続財産には含まれず、所得税もかかりません(社会通念上相当な範囲の場合)。香典返しの費用は喪主が負担するのが通例です。

Q. 生命保険で葬儀費用を払えますか?

はい、生命保険の保険金で葬儀費用を支払うことは可能です。ただし、保険金の受け取りには通常1〜2週間かかるため、葬儀当日の支払いには間に合いません。葬儀社に後払いが可能か確認しておくとよいでしょう。

まとめ

  • 葬儀費用は喪主が負担するのが最も通例だが、法的な義務ではない
  • 兄弟姉妹で分担する場合は、均等分担・相続割合に応じた分担などの方法がある
  • 相続財産から葬儀費用を支払うことは可能。ただし相続放棄を考えている場合は注意
  • 葬儀費用は相続税の控除対象になる。領収書やメモを必ず保管しておく
  • 預貯金の仮払い制度を使えば、遺産分割前でも故人の預金を一部引き出せる(上限あり)
  • トラブル防止のため、生前のうちに葬儀の希望や費用の準備について話し合っておくことが重要

まずは事前に費用の内訳を確認し、予算の見通しを立てておくと安心です。

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