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死亡届の書き方|届出人・提出先・期限・必要書類をわかりやすく解説

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。期限を過ぎると過料の対象になるため、書き方を事前に把握しておくことが重要です。届出人の範囲、記入項目、提出先と必要書類を項目別に説明します。

死亡届とは

死亡届(しぼうとどけ)とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出る書類です。戸籍法に基づく届出であり、届出によって故人の戸籍が閉じられ、住民票が抹消されます。

死亡届を提出しなければ、火葬許可証が発行されず、火葬を行うことができません。また、相続手続きや各種保険の請求にも影響するため、速やかに届け出ることが重要です。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、届出人が死亡の事実を知った日から3か月以内となります。

期限を過ぎた場合でも届出は受理されますが、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。実際には、火葬の手配上、ほとんどの場合は死亡後数日以内に届出が行われます。

死亡届の提出先

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出できます。

提出先 説明
故人の本籍地 故人の戸籍がある市区町村
届出人の所在地 届出人が現在いる場所の市区町村
死亡地 故人が亡くなった場所の市区町村

多くの場合、死亡地の市区町村役場に提出します。病院で亡くなった場合はその病院がある市区町村、自宅で亡くなった場合は自宅の住所地が該当します。

ポイント
死亡届は24時間いつでも受付しています。夜間や休日でも宿直の職員が対応してくれます。ただし、夜間・休日に届出した場合、火葬許可証の発行は翌営業日になることがあります。

死亡届に必要な書類

死亡届を提出する際に必要な書類は以下のとおりです。

書類 入手先 備考
死亡届(用紙) 市区町村役場・病院 死亡診断書と一体になったA3用紙
死亡診断書(または死体検案書) 医師が作成 用紙の右半分に医師が記入
届出人の印鑑 認印で可(2024年現在、押印は任意)

死亡届の用紙はA3サイズで、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。右半分は医師が記入するため、遺族が記入するのは左半分の死亡届欄です。

死亡届の書き方(項目別解説)

死亡届の記入欄を上から順に解説します。

1. 届出日

届出を提出する年月日を記入します。元号(令和)で記入するのが一般的です。

2. 届出先

提出する市区町村名を記入します(例:「○○市長殿」)。

3. 死亡者の氏名・生年月日

故人の氏名をフルネームで記入し、生年月日を記入します。戸籍に記載されている表記と一致させてください。旧字体の場合はそのまま旧字体で書きます。

4. 死亡したとき

死亡診断書に記載されている死亡日時と同じ内容を記入します。

5. 死亡したところ

死亡した場所の住所を記入します。病院で亡くなった場合は病院の住所、自宅の場合は自宅住所を記入します。

6. 死亡者の住所・世帯主

故人の住民登録がある住所と世帯主の氏名を記入します。故人本人が世帯主の場合はその旨を記入します。

7. 死亡者の本籍・筆頭者

故人の戸籍の本籍地と筆頭者を記入します。本籍が不明な場合は、事前に市区町村の窓口で確認できます。

8. 届出人欄(続柄の書き方)

届出人の住所・本籍・氏名・生年月日を記入し、故人との続柄を記入します。続柄の記入例は以下のとおりです。

届出人と故人の関係 続柄の書き方
配偶者 夫 または 妻
長男・長女・次男・次女 など
父母 父 または 母
兄弟姉妹 兄・姉・弟・妹
同居者 同居者
家主・地主・家屋管理人 家主・地主・家屋管理人

届出人は誰がなれるか

死亡届の届出人になれるのは、戸籍法第87条に定められた以下の方です。

1. 親族(優先順位が高い)
配偶者、子、父母、兄弟姉妹など。同居・別居を問わず届出人になれます。

2. 同居者
故人と同居していた方であれば、親族でなくても届出人になれます。

3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、家主や管理人が届出人になれます。

4. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
故人に成年後見人等がついていた場合、その方が届出人になれます。

注意
届出人と届出の提出者は異なります。届出人は死亡届に署名する方ですが、実際に役所に持参するのは別の方(葬儀社のスタッフなど)でもかまいません。届出人は書類上の責任者と考えてください。

届出後にもらえる書類

死亡届を提出すると、以下の書類が発行されます。

書類名 用途
火葬許可証 火葬場で提出する。火葬後に「埋葬許可証」として返却される
死亡届の受理証明書 保険手続き等に使用(必要に応じて請求)
死亡届記載事項証明書 遺族年金の請求等に使用(法務局で発行)
重要
死亡届は提出すると原本が返却されません。死亡診断書は保険金請求や年金手続きで必要になることが多いため、提出前に必ずコピーを5〜10部ほど取っておきましょう

死亡届提出の流れ

死亡から届出までの一般的な流れは以下のとおりです。

1. 医師から死亡診断書を受け取る
病院で亡くなった場合は担当医が、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医が作成します。事故死や突然死の場合は、警察の検視後に「死体検案書」が作成されます。

2. 死亡届の左半分を記入する
上記の項目別解説を参考に、各欄を記入します。

3. 市区町村役場に提出する
必要書類を持参して窓口に提出します。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。

4. 火葬許可証を受け取る
届出が受理されると、火葬許可証が発行されます。

よくある質問

Q. 死亡届は誰が書いてもいいのですか?

死亡届の届出人欄に署名できるのは、戸籍法で定められた方(親族・同居者・家主等)に限られます。ただし、届出人が記入した死亡届を役所に持参する方(使者)は誰でもかまいません。葬儀社のスタッフが代わりに届け出るケースが一般的です。

Q. 死亡届の届出期限を過ぎたらどうなりますか?

届出期限(7日以内)を過ぎても届出は受理されます。ただし、簡易裁判所から5万円以下の過料が科される可能性があります。実際には、火葬の手配上ほとんどの場合は期限内に届出が行われます。

Q. 死亡診断書と死体検案書の違いは?

死亡診断書は、生前に診療していた医師が作成するものです。一方、死体検案書は、かかりつけ医がいない場合や事故死・突然死の場合に、検視を行った医師が作成します。どちらも死亡届の右半分に記載されるもので、届出の手続きに違いはありません。

まとめ

  • 死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に提出する
  • 提出先は故人の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村役場
  • 届出には死亡診断書(死体検案書)が必要で、医師が記入した用紙の左半分を遺族が記入する
  • 届出人になれるのは親族・同居者・家主・後見人等で、葬儀社が代理で持参することも可能
  • 届出後に火葬許可証が発行され、これがないと火葬ができない
  • 提出前に死亡診断書のコピーを必ず取っておく(保険・年金の手続きで必要)

書類の不備で二度手間にならないよう、事前に必要書類を一覧で確認してから窓口へ向かいましょう。

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