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死亡届の届出人になれる人は?範囲・優先順位・届出の義務を解説

死亡届を提出する際に必要な「届出人」。届出人は誰でもなれるわけではなく、戸籍法で定められた範囲の方に限られます。いざというとき、「自分が届出人になれるのか」「届出人が見つからない場合はどうすればよいのか」と戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、死亡届の届出人になれる人の範囲、優先順位、届出人と喪主の違い、届出人が見つからない場合の対応まで詳しく解説します。

死亡届の届出人とは

死亡届の届出人とは、死亡届に署名し、届出の法的責任を負う人のことです。戸籍法第87条に基づき、届出人になれる方は限定されています。

ここで注意したいのは、届出人と届出の「提出者」は別だということです。届出人は書類上の責任者であり、実際に役所の窓口に届出書を持参する人(使者)は別の方でもかまいません。多くの場合、葬儀社のスタッフが代わりに提出しています。

届出人になれる人の範囲と優先順位

戸籍法第87条では、以下の方が届出人になれると定められています。上から順に優先順位が高くなります。

優先順位 届出人になれる人 条件
1 同居の親族 故人と同居していた親族
2 その他の同居者 親族でなくても同居していた方
3 家主・地主・家屋管理人・土地管理人 故人の住居の家主や管理人

また、上記に加えて以下の方も届出人になれます(優先順位とは別に届出が可能)。

届出人になれる人 説明
同居していない親族 別居の子や兄弟姉妹など。6親等内の血族、3親等内の姻族
後見人 故人に成年後見人が選任されていた場合
保佐人・補助人 故人に保佐人や補助人が選任されていた場合
任意後見人 任意後見契約を結んでいた方
任意後見受任者 任意後見契約の受任者
ポイント
実務上は、同居・別居を問わず親族であれば届出人になれるケースがほとんどです。配偶者や子が届出人になることが最も多く、次いで兄弟姉妹、父母の順です。

届出人になれる「親族」の範囲

戸籍法上の「親族」の範囲は、民法725条に基づいています。

分類 範囲 具体例
血族 6親等以内 配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ等
姻族 3親等以内 配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹等

6親等内の血族というと非常に広い範囲であり、いとこの子や祖父母の兄弟の孫なども含まれます。そのため、親族関係がある方であれば、ほぼ届出人になれると考えてよいでしょう。

届出人と喪主の違い

届出人と喪主は混同されがちですが、まったく別の役割です。

項目 届出人 喪主
役割 死亡届に署名する法的責任者 葬儀の主催者・遺族代表
根拠 戸籍法第87条 法的な定めはなし(慣習による)
なれる人 法律で定められた範囲の人 遺族の話し合いで決定
同一人物か 同じ人が兼ねることも多いが、別の人でもよい

多くの場合、喪主を務める方が届出人も兼ねますが、必ずしも同一人物である必要はありません。たとえば、喪主は長男が務め、届出人は配偶者がなるというケースも珍しくありません。

届出人が見つからない場合の対応

身寄りのない方が亡くなった場合など、届出人になる方が見つからないケースもあります。その場合の対応方法を解説します。

家主・家屋管理人が届出人になる

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、家主や管理会社の担当者が届出人になれます。老人ホームや施設の場合は、施設長が届出人になることもあります。

後見人等が届出人になる

故人に成年後見人や任意後見人がついていた場合、その方が届出人になれます。裁判所の審判書や後見登記の証明書が必要です。

公設所の長による届出

完全に身寄りがなく、上記のいずれの方も見つからない場合は、死亡地の市区町村長が職権で届出を行います。これは行旅死亡人(身元不明の死亡者)に対する手続きとして定められています。

実務上のアドバイス
身寄りのない方が亡くなった場合、まずは葬儀社に相談しましょう。葬儀社は同様のケースの経験が豊富で、届出人の手配や行政との調整をサポートしてくれます。また、市区町村の福祉課に相談すれば、行政側からの支援を受けられます。

届出人の義務と責任

届出人には以下の義務と責任があります。

届出の義務

戸籍法では、届出人になれる方に対して届出の義務を定めています。正当な理由なく届出を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

届出期限の遵守

死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に届出を行う義務があります。

記載内容の正確性

届出人は、死亡届の記載内容が正確であることに責任を負います。故意に虚偽の届出をした場合は、刑法上の公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

届出人が負わない責任

一方で、届出人は以下のような責任は負いません。

  • 葬儀費用の支払い義務(喪主や相続人が負担する)
  • 相続に関する権利・義務(届出人であることと相続は無関係)
  • 故人の債務の返済義務(相続放棄は別途手続きが必要)
安心ポイント
届出人になったからといって、葬儀費用や故人の借金を背負う義務はありません。届出人はあくまで「死亡の事実を届け出る責任者」であり、それ以上の法的義務は発生しません。

届出人に関する手続きの流れ

届出人が死亡届を提出する際の一般的な流れは以下のとおりです。

1. 医師から死亡診断書を受け取る
病院や主治医から死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。

2. 届出人を決める
一般的には配偶者や子など、最も近い親族が務めます。

3. 死亡届に届出人の情報を記入する
届出人欄に住所・本籍・氏名・生年月日・故人との続柄を記入し、署名します。

4. 市区町村役場に提出する
届出人自身が持参するか、葬儀社のスタッフに代理提出を依頼します。

5. 火葬許可証を受け取る
届出が受理されると、火葬許可証が発行されます。

よくある質問

Q. 遠方に住んでいる親族でも届出人になれますか?

はい、同居していない親族でも届出人になれます。ただし、届出人が死亡届に署名する必要があるため、郵送でのやりとりが必要になる場合があります。実務上は、故人の近くに住む親族が届出人になることが多いです。

Q. 届出人は複数人でもよいですか?

死亡届の届出人欄に記入できるのは1名のみです。ただし、誰が届出人になるかは遺族間で話し合って決めてかまいません。

Q. 内縁の妻(夫)は届出人になれますか?

法律上の婚姻関係がない場合、「親族」には該当しません。ただし、故人と同居していた方は「同居者」として届出人になれます。同居の事実があれば、内縁関係でも届出人になることが可能です。

Q. 届出人になった後で変更できますか?

一度提出した死亡届の届出人を後から変更することは原則としてできません。届出人を決める際は、事前に親族間でよく相談しておきましょう。

Q. 友人や知人は届出人になれますか?

親族でも同居者でもない友人・知人は、原則として届出人になれません。ただし、故人と同居していた場合は「同居者」として届出人になれます。同居していない友人の場合は、市区町村の窓口に相談してください。

まとめ

  • 届出人になれるのは親族・同居者・家主・後見人等で、戸籍法に定められている
  • 親族の範囲は6親等内の血族・3親等内の姻族と広く、ほとんどの親族が届出人になれる
  • 届出人と喪主は別の役割で、同一人物である必要はない
  • 届出人が見つからない場合は、家主・施設長・市区町村長が届出を行う
  • 届出人は届出の義務と記載内容の正確性に責任を負う
  • 届出人になっても葬儀費用や故人の借金を負担する義務はない
  • 実際の届出は葬儀社が代行してくれることが多い

提出期限のある書類もあるため、できるだけ早めに準備に取りかかると安心です。

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