葬儀を終えた後も、遺族にはさまざまな手続きが待っています。死亡届の提出、公的保険や年金の手続き、保険金・給付金の申請、相続の準備など、多岐にわたる届け出が必要となります。
これらの手続きには期限が設けられているものも多いため、事前に流れを把握し、計画的に進めることが重要です。本コラムでは、葬儀後に必要な行政上の手続きや相続関連の対応について整理し、分かりやすく解説します。故人を偲びながらも、スムーズに進められるよう参考にしてください。
目次
葬儀後に行う手続き
葬儀が終わっても、遺族には様々な行政上の手続きや実務的な対応が待っています。「やっと葬儀が終わった」と一息つきたいところですが、公的な届出には期限が定められているものも多いため、早めに着手する必要があります。公的な手続きの中には、それぞれ期限が設けられているものがあります。例えば、児童手当の受給者が亡くなった場合の変更届や、障害者手帳の返還手続きなどが該当します。「死亡から14日以内」に届け出が必要なものが多いため、忘れないように確認しておきましょう。市区町村の窓口で相談すれば、一度で複数の手続きを済ませられる場合もあります。以下に、葬儀後に行う主な手続きや手配項目をリストアップします。忘れがちなポイントも含めて整理しておきましょう。
死亡届の提出と埋火葬許可証の取得(7日以内)
故人が亡くなったら、まず死亡届を役所に提出する必要があります。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められており、国外で死亡した場合は3ヶ月以内です。通常、死亡届は医師が発行する「死亡診断書」と一体化した様式になっており、この書類を用いて届け出を行います。提出の際には、火葬や埋葬の許可を申請し、埋火葬許可証の交付を受けることになります。
これらの手続きは、多くの場合葬儀社が代行してくれますが、自分で行う場合は役所の戸籍係窓口で手続きを行います。なお、期限内に届け出をしないと、戸籍法により5万円以下の過料(罰金)が科されることがあるため、速やかに手続きを済ませましょう。
年金受給停止の手続き(10~14日以内)
故人が公的年金(老齢基礎年金や厚生年金など)を受給していた場合は、年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所または年金相談センターに提出し、支給停止の手続きを行います。届け出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれ続けてしまい、後日過払い分を全額返還する必要が生じます。余計な手間を防ぐためにも、速やかに対応しましょう。手続きの期限は、国民年金(老齢基礎年金)の場合は14日以内、厚生年金(老齢厚生年金)の場合は10日以内です。
必要書類
- 年金証書
- 故人の年金手帳
- 死亡届受理証明書 など
また、故人が受け取るはずだった未支給年金(最後の支払日から死亡日までの未払い分)がある場合は、併せて請求手続きを行います。未支給年金は、配偶者や子など一定の遺族が受け取ることができます。
健康保険証・介護保険証の返納(14日以内)
故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡に伴い健康保険の資格喪失届を市区町村役場へ提出し、被保険者証(保険証)を返却する必要があります。提出期限は、死亡翌日から14日以内と定められています。
会社員などで健康保険組合に加入していた場合は、勤務先を通じて保険証の返却と資格喪失手続きを行います。また、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定の障がいがある方)の場合も、市区町村役場に後期高齢者医療被保険者証を返納し、資格喪失の届け出を行います。
故人が介護保険被保険者証を所持していた場合は、併せて介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返納します。なお、健康保険や介護保険の資格は、亡くなった時点で消失し、資格喪失後の保険証は使用できなくなります。
高額療養費・医療費の精算
故人が入院治療中に亡くなった場合、高額療養費の支給申請や医療費の自己負担分の精算が必要になります。加入していた保険によって申請方法が異なるため、各保険窓口に確認するとよいでしょう。
各種名義変更・解約
以下のような名義変更や解約手続きを行います。
- 運転免許証の返納(警察署で手続き)
- パスポートの失効手続き
- 携帯電話や公共料金の契約変更・解約
- 賃貸物件の名義変更や退去手続き
クレジットカードや各種会員証を放置すると不正利用のリスクがあるため、速やかに解約しましょう。故人宛の郵便物の転送を郵便局に依頼することも可能です。
各種保険給付金の請求
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費の給付金を受け取れる可能性があります。この給付金は、葬儀を行った喪主などに支給されるもので、市区町村に申請が必要です。金額は自治体によって異なりますが、一般的に3万~7万円程度とされています。申請期限は葬儀の翌日から2年以内です。
会社員などで健康保険組合に加入していた場合は、埋葬料または埋葬費の給付を申請できます。支給額は通常5万円程度です。
申請の際には死亡診断書の写しや会葬御礼はがき、振込先口座などが必要になります。いずれも請求しなければ受け取れない給付金のため、忘れずに手続きを進めましょう。
生命保険金の請求
故人が生命保険や共済保険に加入していた場合は、保険会社へ死亡保険金や弔慰金の請求を行います。請求の際には、保険証券と死亡診断書(または死亡届受理証明)を準備し、速やかに連絡しましょう。保険金の時効は契約内容によって異なりますが、一般的には3年以内が期限となっています。請求可能な時期が来たら、できるだけ早めに手続きを進めることが推奨されます。
葬儀後の各種手続きには、期限があるものも多く、計画的に進めることが重要です。一つひとつ整理しながら進めることで、故人を偲びながらも、落ち着いて対応できるでしょう。
また、相続に関する手続きも始まります。遺産の整理や名義変更、相続税の申告など、必要な対応を順序立てて進めていくことが求められます。次の章では、相続に関する基本的な流れについて詳しく解説していきます。
相続手続きの準備と対応
葬儀後は、相続に関する手続きを順次進めていく必要があります。まず、故人の遺産を整理し、相続人を確定することから始めましょう。
相続人の確定と遺産の整理
故人の遺産には、現金・預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属、美術品などがあります。相続人は、配偶者や子が最優先され、それらがいない場合は直系尊属や兄弟姉妹へと広がります。
遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人全員で遺産分割を進めます。預金口座は金融機関により凍結されるため、必要な支払いがある場合は速やかに対応することが重要です。解約や名義変更の際には、金融機関の所定手続きに従い、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を準備します。
相続の期限と名義変更
相続には期限が定められている手続きがあります。相続放棄や限定承認を希望する場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続税の申告・納付期限は、相続開始(死亡)から10ヶ月以内と決められています。
自動車や不動産の名義変更(相続登記)も必要になります。相続手続き自体に期限はありませんが、名義変更を長期間放置すると後の手続きが複雑になるため、早めに対応することが望ましいでしょう。
遺品整理や不動産の処分なども含めると、相続には時間がかかる場合があります。できることから少しずつ着手し、円滑に進められるよう準備を整えましょう。故人に多額の資産がある場合や、相続人間で分割協議が難航しそうな場合は、司法書士・税理士・弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
香典返しと葬儀費用の精算
葬儀後の実務として欠かせないのが、香典返しの準備と葬儀費用の精算です。感謝の気持ちを形にし、経費を整理するためにも、早めの対応を心がけましょう。
香典返しの手配
香典をいただいた方へのお返しは、忘れずに準備したい大切な心配りです。一般的には四十九日の忌明けに送るのが習わしですが、近年は葬儀当日に「即日返し」として半額程度の品物をお渡しするケースもあります。
即日返しをしていない場合や、高額な香典を受け取った場合は、忌明けの時期に挨拶状を添えて品物を郵送するのが丁寧です。香典帳を整理し、贈る相手や品物を早めに決めて手配しておくと安心です。
葬儀費用の精算
葬儀社への支払いも、なるべく早めに済ませましょう。葬儀費用の見積もりとと最終的な請求内容をよく確認し、不明な点があればその場で確認します。葬儀当日に清算する場合と、後日請求となる場合があるため、タイミングも事前に把握しておくと安心です。香典や葬祭費の給付などで補填できる部分があれば、併せて整理しておくと良いでしょう。
まとめ
以上が、主な葬儀後の手続きと対応すべき項目です。中でも役所や年金に関する手続きには、10日以内・14日以内といった短い期限が設けられているものもあるため、早めの確認と対応が大切です。 市区町村の窓口では、複数の手続きをまとめて相談することも可能です。分からない点があれば、遠慮なく問い合わせましょう。
また、故人の勤務先への報告や、菩提寺への連絡(菩提寺以外で葬儀を行った場合)も忘れずに行っておくと安心です。手続きの優先順位や内容を整理しながら進めましょう。