自然葬の代名詞とも言える「散骨」。そのほとんどは海で行う「海洋散骨」という形で行われています。
今までの「埋葬」とは違う新しい葬送の方式について、やり方や費用、注意すべきポイントをまとめました。
目次
骨を自然に還す新しい葬送「海洋散骨」
海洋散骨動画が分かりやすいので紹介しておきます。
死んだら自然に還るという考え「自然葬」
遺骨を土に埋める一般的な埋葬と違い、散骨は海・山・空など自然に遺骨を撒く葬送方式で「自然葬」の一つです。
高額な墓石やあまり親しみのない仏教式での年忌法要よりも、遺骨を自然に還す方が残された家族にとっても経済的に良いという側面もあるようです。
散骨で最もポピュラーなのは海洋散骨で、生命が生まれた美しい海に散骨してほしいという声が大きいようです。
現実的な理由も
遺骨を埋葬する時には、役所に埋葬許可が必要です。一方、散骨は「節度を持って葬送の一つとして行われる限りは問題はない」という法務省の見解が示されています。
散骨をしようとすると、撒く場所の地権者の許可が必要です。誰の私有物でもない海は実は散骨に最適の場所なのです。
もちろん、海岸近くでの散骨は地元住民や漁師からの苦情につながることもあるので、実際には沖合まで移動して散骨することがほとんどです。
粉骨が必要
遺骨は本来法律的に許可された遺骨遺棄罪に該当する可能性がありますが、1991年に非公式ながらも「節度をもって行われる限りは違法性はない」という見解が示されています。
遺骨をそのままの形で自然に還す事は刑事罰に問われる可能性があり、環境的にも周辺住民の精神的にもよくないため、散骨の際には遺骨をパウダー状にする粉骨をする必要があります。
粉骨を行うには粉骨に対応した火葬場や散骨業者、または粉骨専門業者に依頼します。
費用は5000円〜30000円程度です。
散骨証明書がもらえることも
海洋散骨が終わると、散骨証明書を発行する業者が多いです。
これは法律的には意味はありませんが、中には経度・緯度が記録され、再び散骨した場所を訪れることができるものもあります。
海洋散骨のやり方
海洋散骨は船を所有していない限りは、海洋散骨のサービスを行っている会社を通して船を手配する必要があります。
大きく分けて3通りのやり方があります。
船を貸し切る個人散骨
遺族が船をチャーターして行う方法です。個人で借りるので、航行時間を決定できたり好きな音楽を流したりと、時間や内容の面で融通が利くことが特徴です。ただし、当然ながら費用の面では割高になり、費用を抑えると装備が充実していない小型の船になる場合もあります。
他のグループと一緒に行う合同散骨
業者がチャーターした船で複数グループが乗り合いで散骨をする方法です。規模にもよりますが、大型船を借りることもあり、船内設備も充実していて、チャーターに比べると割安です。初対面の別の家族と同席することにはなりますが、同じく海洋散骨を希望する人達なので親近感はあるでしょう。
委託散骨(代行散骨)
業者に遺骨を預けて散骨を委託(代行)してもらう方法です。仕事の関係や遠方地などで本人の参加が困難な場合などでも散骨が可能ということがメリットです。
また、立ち会いが不要なので費用も安く抑えられます。記録用の写真などを撮影するケースが多いようです。
海洋散骨の流れ
業者によって細かい手順は異なりますが大まかには以下のとおりです。
個人・合同散骨の流れ
- 申込・打ち合わせ
- 遺骨の粉骨(パウダー化)
- 出港
- セレモニー (挨拶・散骨・献花等)
- 帰港 (散骨証明書などがもらえることも)
個人・合同ともに出港してからセレモニーを行う事が多いです。
セレモニー終了後、帰港し、最後に散骨証明書がもらえることがあります。
代行・委託散骨の流れ
- 申込・打ち合わせ
- 遺骨を預ける
- 散骨実施
- 報告 (散骨証明書・写真など)
この場合、散骨証明書などに加え、散骨の様子を記録した写真などが送られるサービスもあります。
海洋散骨をやりたい!業者を選ぶときにチェックするポイント
粉骨をしてくれるか?別料金か?
散骨のためには遺骨をパウダー状にしなくてはなりません。
粉骨をしてくれるか、散骨代とは別料金かどうかがポイントです。
セレモニーの内容
散骨にあわせて、献花・献水・献酒などを行うセレモニーを行うことがほとんどです。
個人チャーターだと比較的自由に決めることができますが、
合同散骨の場合は自分の納得のいくセレモニーが行われるのか、また別料金にはならないかなどを確認しておきましょう。
写真や散骨証明書など形に残るものがあるか
散骨はお墓と違い、墓所は遺骨など形に残るものがありません。
そこで、散骨のセレモニーの様子を写真で記録するサービスや「散骨証明書」という証明書を発行するサービスなどがあります。
散骨証明書には散骨を実施した「経度・緯度」が記録されるものもあり、遺灰を撒いた場所を再び訪れることもできるものもあるようです。
散骨をする場所の自治体への確認や周辺住民へ配慮しているか
散骨自体は「節度をもって行われる」限りは違法性はないという判断が示されていますが、自治体によっては条例によって散骨を規制・禁止しているところもあります。
また、沿岸部で人目に付く場所で行うと周辺住民は快く思わず、トラブルに繋がることもあります。
自治体への確認、周辺住民への配慮を業者がきちんと行っているか確認する必要があります。
遺灰は全部撒いてもいいか?
遺灰は当然ながら返ってきません。
遺灰を全て撒くのは不安という人は火葬時にあらかじめ分骨をしておくか、遺灰の一部だけを残しておくようにしておくといいかもしれません。
また、手元供養を行っている散骨業者もあります。
悪天候で出港できない時の対応を確認
船を出しますので、当然天候その他によって船が出航できない場合もあります。
ある程度スケジュールに余裕を持って行くか、出稿できない場合は別日程を組んだり、あるいは委託散骨をしてもらうなど、
出稿できない時にどうするかを決めておきましょう。
実際に楽天リサーチの調査では、「自分のお墓のことで子孫に迷惑をかけたくない」という意識が高く、特に女性は散骨を希望する割合が高いという結果も出ています。
法務省の見解が出されてからの20年間で、散骨は確実に葬送の選択肢の一つとなってきていると言えます。