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【重要】相続税が掛からなくても遺産分割協議書を作っておくべき〝3つ〟の理由 | 国税OB 税理士 秋山清成

遺産分割協議書を作るべき3つの理由

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




今日は相続税がかからなくても遺産分割協議書を作っておくべき3つの理由、というお話をします。
うちの事務所に相談に来られるお客さんから、よくこのような質問を受けます。

「先生、相続税がかかる場合には、相続税の申告書と一緒に、遺産分割協議書を税務署に提出する必要がある、という話を聞きました。
ですがうちみたいに相続税がかからない家庭は、わざわざお金や時間をかけてまで遺産分割協議書を作成する必要はないですよね?」
というものです。

この遺産分割協議書とはどういったものを指すのかと言いますと、亡くなった方の財産を誰がどのように相続するのか、この話し合いをまとめた文書のことを遺産分割協議書といいます。

確かにこの遺産分割協議書というのは相続税がかからない家庭はもちろん、逆に相続税がかかる家庭であっても、絶対に作らなければならないという決まりはありません。

しかもこの遺産分割協議書を作成する場合、前段階として、財産の把握や相続人同士での話し合いに手間と時間がかかりますし、ほとんどの方が税理士や司法書士などの専門家に依頼することになりますので、依頼料もかかります。

時間とお金がかかる

じゃあ遺産分割協議書の作成は義務ではないし、作成するために余分なお金や時間がかかるのなら作らなくてもいいんじゃない?と皆さんこのように思われるんですが、そうではありません。

結論としましては、たとえあなたの家が相続税がかかる家庭であっても、相続税がかからない家庭であっても、遺産分割協議書は作成しておいた方がいいんです。

ですので今回の動画では、相続税がかかるかからないにかかわらず、遺産分割協議書を作成すべき理由ついて、①遺産分割協議書がないと相続税のお得な特例を受けることができない、②不動産の名義変更ができない、③将来相続人間で財産争いに発展する可能性がある、という3つのテーマに沿ってお話をしていきます。



①遺産分割協議書がないと相続税のお得な特例を受けることが出来ない

まず遺産分割協議書を作成すべき理由の一つ目は、遺産分割協議書がないと相続税のお得な特例を受けることができないというものです。

先ほど遺産分割協議書は、相続税がかかるかからないに関わらず作成した方がいいと言いましたが、この相続税がかからないというのは、亡くなった方の財産額が相続税の基礎控除以下で、もともと相続税がかからないという方と、これらの相続税のお得な特例を使って初めて、相続税がゼロになるという方がいます。

特例を使うと相続税ゼロ

この家庭の場合「特例を使えば結果的に相続税がかからないんだから、相続税の申告は必要ないよね。」とこのように思われる方もいるんですが、そうではありません。

相続の申告において、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減などの特例を使う場合には、必ず相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して、税務署に提出する必要があります。

税務署に提出

この遺産分割協議書の添付を忘れて、相続税の申告書だけを提出しても、特例の適用は受けることができず、結果的に高額な相続税が発生することになります。

遺産分割協議書は必須

ですので、もしもあなたの家庭が相続税がかからない家庭だとしても、それが相続税の特例を使うことで、結果的に相続税がかからないという場合には、遺産分割協議書の作成提出は必須条件となりますので忘れないでくださいね。

ちなみに亡くなった方が財産の分け方を記した遺言書を作成しており、その通りに財産を分ける場合、遺産分割協議書がなくても相続税の申告書と、遺言書を税務署に提出すれば、特例の適用を受けることは可能です。

さてここまで見てこられて「なるほど。特例を使うことで相続税がゼロになる家庭は、遺産分割協議書を必ず作らなくてはいけないことはわかった。でもだったら最初から相続税の基礎控除以下の家庭には、遺産分割協議書は必要ないんじゃない?」と思われたかもしれませんが、そうではありません。

初めから相続税がかからない家庭であっても、遺産分割協議書は作っておくべきなんです。

どういうことか見ていきましょう。



②遺産分割協議書がないと不動産の名義変更が出来ない

遺産分割協議書がないと名義変更できない

遺産分割協議書を作成すべき理由の二つ目は、遺産分割協議書がないと不動産の名義変更ができないというものです。

亡くなった方の財産を相続する際、その中にはほとんどの家庭において、不動産が含まれていますよね。

不動産の名義変更に関しては、亡くなった方の不動産を誰が正式に相続するのかが、きちんと記されている遺産分割協議書の提出が必須となります。

ちなみに亡くなった方の不動産を、各相続人が法定相続分で相続登記する場合には、遺産分割協議書の提出は必要ありません。

しかしこの方法はおすすめできません。

なぜなら不動産を法定相続分で相続登記するということは、複数人いる相続人が不動産を共有することになります。

下記の図のように、兄弟が不動産を共有で相続した場合、長男は子供時代を過ごした思い入れのある家に、自分の妻子と移り住もうかと考えている。次男は、相続した家を早く売却して、現金として1/2ずつ分けたいと考えている。

長男、次男の思いのずれ

このように兄弟で意見が真っ二つに分かれてしまった場合、不動産を共有で所有しているとお互いの意見のすり合わせがとても難しくなり、どちらの思いを通すのかという部分でもめることになるんです。

その他にも、共有登記には世代が進むにつれて、承継者が増えることのリスクや、後から共有関係を解消しようとする場合、仮に次男が自分の持ち分を長男に譲れば、次男が所有していた権利部分に関しては、次男から長男への贈与となり、長男には贈与税がかかりますし、持ち分が変わることによる不動産登記費用も、余計にかかるなど、このようなデメリットがあります。

ですので親から不動産を相続する場合は、共有登記ではなく、できれば単独での登記をお勧めします。

話が本筋から逸れてしまいましたが、このように相続税が全くかからない家庭であっても、亡くなった方から相続する不動産の名義を変更する際には、遺産分割協議書の作成が必要になるということですね。



③遺産分割協議書がないと将来相続人間で財産争いに発展する可能性がある

遺産分割協議書を口約束で終わらせてはダメ
では最後に、遺産分割協議書を作成すべき理由の3つ目は、遺産分割協議書がないと将来相続人間で財産争いに発展する可能性があるということです。
正直これが相続税がかかるかからないにかかわらず、遺産分割協議書の作成をおすすめする一番の理由となります。

と言いますのも、遺産の分割を遺産分割協議書を作らずに、口約束だけで終わらせてしまっている家庭は多いのですが、実はこれは非常にリスクが高い行為なんです。

どういうことかこの一家を例にお話しますね。

今回この一家のお父さんに相続が発生し、残された遺産は預金4,000万円でした。

この預金4,000万円ついては姉妹で1/2ずつ分けることになりましたが、いったんは主な手続きの執り行っていた長女が、自分の口座でお金を預かり、後で次女に対して2,000万円を渡すという約束を行い、遺産分割協議を終えましたが、遺産分割協議書は作成しませんでした。

長女の策略

その後、いつまでたっても長女からこの2,000万円が振り込まれる気配がありません。

痺れを切らした次女が、長女に対して相続財産2,000万円のことを尋ねると、長女は「ああ、あのお金はもう使っちゃったわよ。確かに口約束で2,000万円ずつ財産を分けると言ったけど、実印を押した遺産分割協議書を作ったわけじゃないんだし、お父さんとお母さんの相続手続きをしたのは全部私で、あなたは何もしなかったんだから、私が財産をもらうのは当然でしょ。」とこういったんですね。

確かに長女が取った行動は世間一般的に見ると、家族を裏切るひどい行為です。

ですが長女が言うように、姉妹間で2,000万円ずつ財産を分けるという約束は、いわゆる口約束であり、それを証明するものは何もないんですね。

仮にこの姉妹の間で遺産分割協議書を作っており、その上で長女が次女の相続分である2,000万円を使ってしまえば、次女は家庭裁判所に調停の申し立てをすればいいんです。

そうすれば裁判所というのは証拠主義ですから、署名と実印が記された遺産分割協議書がある以上次女に対して、有利に事が進む可能性は十分あり得ます。

しかし遺産分割協議書を作っておらず、口約束でのみ行われた遺産分割でしたら、次女の主張が通る可能性は低くなってしまうでしょう。

このように遺産分割協議書というのは、過去に行った遺産分割の証拠資料にもなり、遺産分割協議で決まった内容を反故にしようと思う人に対する、抑止力にもなるんですね。

証拠資料および抑止力

今回の長女も、姉妹間で署名と実印を押した正式な遺産分割協議書を作成しておれば、次女の相続分である2,000万円を取り込む、という行動には出なかったかもしれません。

ですのでこの動画を見られているみなさんにおかれましては「自分の家には最初から相続税はかからないし、遺産分割協議書なんて堅苦しいものを作らなくても、今は兄弟仲がいいから口約束で財産を分ければいいよね。」とこういった考え方は改めていただければと思います。

それでは今回の動画のまとめです。



今回の動画のまとめ

遺産分割協議書は作成する必要がある

家族が亡くなった際に、遺言書がない場合や、遺言書とは違う内容で遺産分割を行いたい場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書を作成するためには時間や手間がかかりますし、専門家に依頼する場合には、お金も必要となります。

「だったら相続税がかからないのなら、遺産分割協議書の作成は義務ではないし、作らなくてもいいんじゃない?」と皆さんこのように思われるんですが、そうではありません。

まず相続税がかかる家庭、またはお得な特例を使うことで、相続税をゼロにできるという家庭の場合には、特例を受けるために遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は特例を受けるためにも必要

また初めから相続税がかからないという家庭の場合でも、亡くなった方から相続した不動産の名義を変更する際には、遺産分割協議書が必要となります。

その上、遺産分割協議書の作成は、相続人全員の署名と実印のもとで行われますので、将来相続人間で財産争いが勃発し、家庭裁判所での調停が行われた際に、正式な証拠として取り扱われます。

相続争いの際正式な証拠となる

ですので、この動画を見ておられる皆様におかれましては、相続税がかかるかからないにかかわらず、相続が発生した際は、遺産分割協議書の作成を行っていただければと思います。

ちなみにですが、今回の話は亡くなった方の遺言書通りに、財産を分けられる家庭、相続人が自分一人しかいない、という家庭の方には関係がありません。

しかし相続が発生した際に、誰が法定相続人となるのかという部分を勘違いされている方も多いですから、以前投稿したこちらの動画で自分のうちに相続が発生した場合の相続人についても、確認しておいてください。

また今回の動画と似たテーマとして「相続税がかからなくても相続税申告書を提出した方が良い3つの理由」という動画も投稿しておりますので、こちらの動画にも興味があるという方はぜひ、動画コメント欄にあるリンクからご覧になってみてください。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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