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【注意】相続に関する悩みを『相談しても良い税理士』と『相談してはいけない税理士』の見分け方| 国税OB 税理士 秋山清成

【注意】相続に関する悩みを『相談しても良い税理士』と『相談してはいけない税理士』の見分け方

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる




皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。

今日は相続に関する悩みを相談しても良い税理士と、相談してはいけない税理士の見分け方、という話をします。

相続が発生した場合、弁護士や税理士、司法書士や行政書士といったさまざまな専門家のうち、一体誰に自分の悩みを相談したらいいのか。

それは今あなたが置かれている状況や、悩みによって相談する先は変わります、という動画を以前投稿したのですが、その中で、相続の悩みを税理士さんに相談したい、でもインターネットで調べたら私の家の近所には、税理士事務所が複数あって、どの税理士さんに頼めばいいんだろう?

今回の動画ではこういったお悩みを持たれている方に対して相続に関する悩みを相談して良い税理士と相談してはいけない税理士という、2つのカテゴリーに分けて解説をしていきたいとおもいます。

ではまず、あなたの相続税の悩みを相談しても良い税理士、相談してはいけない税理士についてですが、大前提としてあなたが税理士を探す際に絶対に外してはいけない条件としては、まず相続専門という看板をかけている税理士を探しましょう、ということです。

これ以降もいくつか選定の条件がありますが、一番大事なポイントはこの相続専門としてやっているかどうかですので、まずはこの前提を押さえておいてください。




ではなぜ、相続の悩みの相談先は相続を専門にやっているところに行かなくてはいけないのかですが、それはお医者さんにも専門がありますように、税理士にも専門があるからです。

例えば、もしあなたの歯がものすごく痛い時に、病院ならどこでもいいと、近所の内科に行くでしょうか?

行きませんよね。

みなさん絶対に、歯の治療に特化した歯医者を探されると思います。

税理士を選ぶ時もこれと全く同じことが言えまして、税理士にも各自の得意分野というものがあるんです。

得意分野が違ってもちょっとぐらい依頼を受けてくれてもいいんじゃない、とこう思われるかもしれませんが、各税理士は日々の業務に加えて、この自分の得意分野の勉強をするだけでも手一杯なんですね。

といいますのは、税法というのは毎年細かい部分が結構コロコロと変わるんです。

これまで使えていた特例の条件が厳しくなったり、さらに使いやすくなったり、これまで見逃されていた節税ルールが改正で締め付けられたり、皆さんが思っている以上に、税金の制度というのは毎年結構変わるんです。

しかもそれは相続税に限ったことではなく、消費税も所得税も法人税も、その他の税金に関しても同じです。

そんな中で税理士は日々の業務をこなしながら、改正点の勉強をして実務に反映していかなければなりません。

ですから全部の税法の細かい改正ポイントを広くを抑えて、それらを実務に正しく反映するなんてことはとてもじゃないですが出来ないんです。

ですから、皆さんは自分の財産を守るためにも、相続のお悩みなら相続税の最新の税法を勉強して、ちゃんと実務に反映している相続専門の税理士に、法人税のお悩みなら法人税の最新の税法を勉強してきちんと実務に反映している、法人専門の税理士に依頼をしなくてはいけないんですね。




私のところに所得税や法人税の相談に来られる方もいらっしゃるんですが、私は相続税以外は詳しくありませんので、そういったお客さんに関しては他の税理士さんを紹介するようにしています。

ですので、もし事務所のホームページや看板に、所得対応・法人対応・相続対応なんでもできます、のような感じでアピールされている個人事務所がありましたら、少し注意深くリサーチをしてみてください。

すべての税金の知識に幅広く精通しているという人は、一つ一つの税法についてどうしても浅くなってしまいますし、結果的にかえって器用貧乏のような存在になってしまいますからね。

またホームページでは相続専門をうたっているけれど、実際は他の業務の片手間に相続の業務を行っている、という税理士事務所もあります。

他の税目も仕事もしているのに、なんのために相続専門をうたっているの?と思われた方もいらっしゃると思いますが、その理由の一つとして、平成27年から相続税がかかる世帯が倍増したことがあります。

相続税法の改正により、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が4割減額されました。

このことから相続税がかかる方の割合は約2倍に増加し、そのため日本中の税理士が今、相続税をビジネスチャンスと見て、相続税申告の対応にシフトしている傾向があるんですね。

ですからホームページ上では相続専門をうたっているけれど実際に相談に行くと、相続税に関しては素人のはずの相談者の質問にも即答できない、という税理士さんが一定数いらっしゃいます。

このことについては、以前投稿した相続税専門で食べて行くには、即答力が必須です、という動画で触れていますので、興味がある方はご覧になってみてください。




ではホームページで相続専門とうたっている専門家が、本物の相続専門税理士かどうかを確かめるには一体どうすればいいんでしょうか。

私が推奨する確かめ方としては、その税理士がホームページで発信をしている情報を見るということが一つのポイントです。

先ほども言いましたように、税理士はそれぞれ得意分野の税法について日々勉強をしていますから、本当に相続を専門にしている税理士であれば、今までの自分の経験や知識、税法の改正点などのお客様にとって有益な情報を、ホームページやブログ、youtube などで情報を発信しているはずです。

もし相続専門とうたっている税理事務所が、ホームページの体裁だけを整えて相続に関する情報発信を少ししかしてないのであれば、本来は相続税以外が専門の可能性がありますね。

ではもし、相続税の申告に不慣れな税理士に申告を依頼してしまった場合、どうなるかと言いますと、亡くなった方の財産を高く評価してしまい、相続税を無駄に高く払うことになったり、逆に亡くなった方の財産を低く評価して税務調査の対象になってしまう場合もあります。

どういうことかといいますと、まず相続税の対象になる相続財産というのは、下の図のようにいろいろな種類がありまして、相続税を計算する前に、これらの財産の価値が亡くなられた時点でいくらだったのかというのを評価する必要があるんです。

そしてこの中でも特に、土地の評価こそが相続税の税額を大きく左右すると言われているほどとても重要な要素なんです。

不動産は高額ですから、評価の仕方を間違うと正しい評価額との差額が大きくなります。




高く評価をしてしまった場合は、相続税を無駄に高く払うことになりますし、また、逆に低く評価してしまうと、申告時に収める相続税は低くなりますが、将来的に税務調査の対象に選ばれる可能性が跳ね上がります。

その場合、調査の結果、正しい評価額で計算した場合の相続税との差額に加えて、過少申告加算税というペナルティの税金まで取られることになるんです。

しかもさらに恐ろしいことに、評価を間違えて高い税金を納税してしまったとしても、税務署から税額を間違えていますよ、とは連絡はきません。

ですので土地の評価に不慣れな税理士が申告書を作成した結果、相続税を高く払いすぎたとしても、依頼人は気づくことができないんです。

財産の評価の中でも土地の評価については、多くの本を読めばわかる、本に書いてあるというものではなくて、正しく評価をするには多くの経験が必要になってきますから、相続の相談を税理士にされる場合には、相続税に強い税理士を探す必要があるんです。

今日のお話をまとめますと、お医者さんと同じように税理士にも専門分野がありますから、相続税の相談をしても良い税理士は相続税専門の税理士、相続税の相談をしてはいけない税理士は、相続税以外の税目を専門にしている税理士となります。

また土地の評価などは本当に相続税を専門にしている経験豊富な税理士でないと、税額に大きな影響を与えますから、ホームページで相続税専門の税理士事務所とうたっていたとしても、ホームページの内容をよく確認されて、メインの業務は相続税以外の税目ではないのか、相続税に関する情報発信を積極的に行っているか、こういったことをしっかり確認をしていただいて、相談先を決められることをお勧めします。

今日は、相続に関する悩みを相談しても良い税理士と、相談してはいけない税理士の見分けかた、というお話をしました。

このチャンネルでは、税務調査で調査官によく指摘されるポイントや、相続贈与で損をしないための情報などを中心に、火曜土曜日に投稿しておりますので、ぜひ画面右下のボタンからチャンネル登録をしていただければ幸いです。

以上です、ありがとうございました。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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