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【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法! | 国税OB 税理士 秋山清成

既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!

1955年1月15日生まれ、福岡県八女市出身。1973年3月、福岡県立福島高等学校卒業。同年4月、大阪国税局に採用される。1974年6月まで、税務大学校大阪研修所に入校。昭和49年7月から平成27年7月まで41年間、大阪国税局・各税務署および国税不服審判所において、主に資産課税の調査等の事務に従事する。この間、銀行・証券会社・医師会およびライオンズクラブなどにおいて多数の講演会講師を務める。2015年7月、明石税務署:副所長で退職。同年11月、秋山清成税理士事務所を開業。
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
厳しい税務調査がやってくる





皆さんこんにちは、税理士の秋山です。

今日は、すでに行ってしまった名義預金を今からリセットする方法についてお話します。

前回の動画で、「名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!」を紹介しましたが、その動画を見て、もしかしたら自分の家の預金は名義預金に該当しているかもしれない、と不安に思われた方もいらっしゃると思います。

ですので、ここからは、すでに行ってしまった名義預金をどうすれば良いのか、今からリセットをするのならどのような方法で行うべきなのか、を解説していきたいと思います。

まずは、前回の名義預金と疑われないための5つのポイントをおさらいしていきます。

一つ目、預金の管理運用は、誰がしていたのか
二つ目、届出印鑑は、贈与者と贈与を受けた人で違うものを使っているか
三つ目、口座作成時の届出住所は、子や孫の住所になっているか
四つ目、定期預金の利息は、子・孫の口座に移っているか
五つ目、110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか

この五つの項目を全て正しく行っている方は、名義預金に関しましては何も問題はありません。

しかし五つの項目のうち、いくつかの項目に該当してしまい、もしかしたらうちの家族の預金は、名義預金にされるかもしれない、こう思われた方は、これから説明するすでに行ってしまっている名義預金を今からリセットする方法を見て、ぜひ対策をしていただければと思います。

既に行ってしまった名義預金をどうすれば良いのか?

名義預金の可能性がある場合の対処方法としましては、皆さんの預金が先ほどの五つの項目のうち、どの部分に問題があるかによって、具体的な対処方法は変わってきます。

預金の管理運用面だけだった場合、この場合は、口座の名義人本人が預金通帳や印鑑、カードを管理するようにしてください。

次に2項目目から5項目のうち、どれか一つでも当てはまってしまった場合なんですが、残念ながらこの場合は、名義預金となっている口座の活用を続けるのは、難しいと言わざるを得ません。

どうしてもきちんと生前贈与をしたい、贈与を受けたい、ということであれば、名義預金となっている口座から贈与者の口座に預金を戻して、最初から改めて贈与を始められた方が良いでしょう。




なぜかと言いますと、そもそも元の預金が名義預金と疑われる預金口座だった場合、今後改めてきっちりと贈与契約書を作ったとしても、そして契約書通りにお金を振り込む形の贈与を繰り返したとしても、将来の税務調査時に令和元年以降は、きちんとした贈与しています、と主張したところで、元の預金がそもそも名義預金なんですから、税務署への理解を求めるのは苦しいんです。

ですので、酷な話になりますが、一度あなたや、あなたの家族の預金をリセットした上で、改めて最初から贈与を始められた方がいいですね。

今からリセットをするのなら、どの様な方法で行うべきなのか

では、どうやって名義預金をリセットすれば良いのかと言いますと、現在子供や孫名義になっている預金を贈与者である祖父母、父母の口座に全て戻せばいいんです。

こう言いますと、多くの方から

「子供や孫名義の預金を贈与者である親や祖父母の預金を戻すとなると、税務署はそれを子供や孫から、祖父母や親への贈与として贈与税をかけるんじゃないですか」

こういった質問が出てきます。

ですが、これにつきましては、過去の動画「【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!」でも言っていますが、贈与税は相続税の補完税という基本理念がありまして、贈与税というものがなければ、資産家は生きているうちに、どんどん子供や孫に自分の財産を渡せば、相続税なんてかからないわけですから、それを防ぐために贈与税があるんですね。

ですから税務署は、将来の相続税が減るような行為には厳しいんですが、預金を祖父母や親に戻すという行為は、将来の相続税が増える行為ですから、子供や孫の預金を祖父母や親に戻したとしても贈与税を課税することはありませんので、安心してください。

税務署は途中の過程がどうであれ、最終的に税金を納めてくれれば良いと思ってるんですね。

ですからうちは、 名義預金と疑われる5つのポイントに当てはまっていると認識されている方につきましては、一度その預金を贈与者の口座に戻されて、そこから再び贈与やお金の授与を行っていただければ、税務署はなにも言ってきませんので、ぜひ検討をしてみてください。

最後に、今から贈与をお考えの方、それとすでにお金の贈与を受けられた方に対してアドバイスになるんですが、まずは今から贈与をお考えの方は、お子さんやお孫さんの預金口座を新たに作らずに、今お子さんやお孫さん本人が管理している口座に、あなたの口座からお金を振り込むようにしてください。




そうすることにより、今回の動画で説明しました、5項目のうち1〜4までの間違いを回避することが出来ます。

また、すでにお金の贈与を受けている方は、贈与を受けたお金の使い方に注意が必要です。

贈与を受けた方というのは、その口座の中の預金を手付かずのまま置いておく方が大半なんですね。

ですがこれは、税務署目線からすれば、もらったのに全然使われていない、というのは不自然で、この預金は名義預金じゃないか、一度調査してみようか、ということになりますので、もらったお金の無駄遣いはダメなんですが、できればお金をもらった方の家庭の公共料金の引き落とし口座であるとか、孫の口座であれば、その口座からお金を引き出して、学用品の購入に当てているとか、このように手つかずのまま、もらったお金を置いておくよりもちょくちょく引き出されている方がよりベターですね。

こういうものは、ご自身が税務署目線で見たらどのように見えるかを考えられると、さらに良く見えると思います。

また今回のテーマについてや、それ以外の相続や贈与のことについても疑問や質問がありましたら、この動画のコメント欄にコメントをいただければ出来る限り返信をさせていただきたいと思います。

今日は、既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法という話をしました。

このチャンネルでは、税務調査で調査官によく指摘されるポイントや、相続・贈与で損をしないための情報などを、週に2回、火曜日土曜日に投稿しておりますので、是非チャンネル登録をしていただければ幸いです。

以上です、ありがとうございました。




秋山清成

この記事は下記の動画の内容を書き起こしています。よろしければ動画もご視聴ください。

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