家族が亡くなると葬儀の準備と平行して行政的な手続きも必要になってきます。死亡届はすぐに提出しなければなりませんし、葬儀の日程を決めるには火葬が必要なので「火葬許可申請書」の提出も必須です。
そして、葬儀が終わって一安心かとおもいきや、次は葬儀後に行うべき手続きと格闘することになります。
特に重要なのは、時間の関係ですぐに済ませなくてはならない手続きがあることです。
また、急ぐ必要はないものの、期限が定められているものもあります。
非常に多くの手続きがありますが、このページで死亡後しなければならない手続きをまとめてみました。
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では、さっそくみていきましょう。
目次
死亡診断書・死体検案書の手配
役所への死亡届に必要な書類が死亡診断書、もしくは死体検案書の手配です。
死亡診断書と死体検案書は同一の様式です。死亡原因によって、死亡診断書を出すか、死体検案書を出すかが異なり、必要でない方を二重線で消します。
また、死亡診断書・死体検案書は死亡届と同じA3用紙の右側に載っていることがほとんどです。
死亡診断書
診療中の病気による死亡である場合は、主治医・かかりつけ医に死亡診断書を発行してもらいます。病院で亡くなった場合はもちろん、自宅療養中に亡くなった場合も医師を呼んで死亡を確認してもらうことで死亡診断書を出してもらいます。
死亡診断書は保険外負担なので、文書料は病院が設定した金額を支払うことになります。一般的には2000円〜5000円程度です。文書料については通院・入院している病院に問い合わせるか、病院のWebサイト等に文書料が掲載されている場合もあるのでチェックしてみましょう。
死体検案書
診療中の病気以外の理由で死亡した場合は、死体検案書が発行されます。これは事故や自殺以外など病気以外の原因も含まれます。死因が病死であると明確に判断できない場合は、警察への届けでが出されます。
死体検案書の場合、文書料が1万円以上かかる場合が多く、また自治体によっては解剖まで行った場合は解剖費(5~7万円程度)を遺族に請求する場合もあります。
死亡届の提出
死亡診断書(死体検案書)の手配ができたら、市区町村役場に死亡届を提出します。
提出先と時間
死亡届を提出する先は
①亡くなった人の死亡地、②亡くなった人の本籍地、③届け出をする人の所在地
の①②③のいずれかの市区町村役場です。
死亡届は24時間365日受付が可能です。夜間や休みの日など担当職員がいない時は守衛や警備に預けます。
届出人
死亡届は、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人保佐人等が届出人の資格を持ちます。
なお、届出人とは死亡届に記入し署名・押印する人でなので、窓口に持参する人は葬儀社など代理の人でも問題はありません。
届け出
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出しなければなりません。
死亡届の提出に手数料はかかりません。
また、同時に火葬許可申請書を提出します。
火葬許可申請書の提出
日本では一般に遺体は火葬されますが、火葬をする際には火葬許可証が必要です。したがって、死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する必要があります。
火葬から納骨までの手続きの流れ
火葬許可申請書は火葬だけでなく、墓地に納骨するまでの手続きにもつながっていきます。
- 市区町村役場に火葬許可申請書を提出
- 火葬許可申請書を受理した役場が火葬許可証を交付
- 火葬場に火葬許可証の提出
- 火葬場が火葬後、埋葬許可証の交付
- 墓地に埋葬許可証の提出
火葬許可証の様式
火葬後の遺骨を墓地や納骨堂に収蔵する際は埋葬許可証が必要になります。自治体によって火葬許可証や埋葬許可証の様式は様々で、埋火葬許可証など、火葬許可証と埋葬許可証が一体となっている場合もあります。
自治体にもよりますが、届出人は死亡届の届出人であればOKで、申請に際して火葬場の予約が必要な場合もあり、また公営の火葬場を利用する場合は火葬料を支払う場合もあります。
実は申請期限が短い死亡に係る行政の手続き
葬儀が終わって一安心かとおもいきや、次は葬儀後に行うべき手続きと格闘することになります。
特に重要なのは、時間の関係ですぐに済ませなくてはならない手続きがあることです。
死亡に伴う手続きは本当に多いので、申請期間の短いものから優先的に処理する必要があります。
必要な手続きを仕分けしておく
年金関係の手続きや、生命保険の死亡給付などの給付関係の手続き、公共料金やクレジットカードなどの契約の引き継ぎ・解約手続き、登記や名義の変更など必要な手続きを仕分けして、何を優先してやるべきかを整理しておきます。特に申請期間が死後14日以内など短いものも多いので、忘れずに確認しておくようにしましょう。
申請期間が短い手続き一覧
申請期間が短い手続きはこのようなものがあります。
種別 | 期限 | 手続き先 | 必要書類 |
---|---|---|---|
死亡届、 火葬許可証交付申請書 |
死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | 市区町村役場(死亡者の本籍地 or 死亡地 or 届出人の所在地) | 死亡診断書 or 死体検案書 ※普通は葬儀の前に手続きを行う |
印鑑登録証、住民基本台帳カードの返還 | 死亡届の受理と同時に廃止されるため、速やかに。 | 市区町村役場 | |
年金受給権者死亡届 | 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金事務所 | 死亡者の年金証書、死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど) |
世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村役場 | 届出人の本人確認資料 |
介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 | 介護保険被保険者証、死亡の事実を証明する書類 |
国民健康保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 | 国民健康保険被保険者証、死亡の事実を証明する書類 |
後期高齢者医療資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 | 後期高齢者医療被保険者証対象者の場合、相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証 |
世帯主変更届
亡くなった人が世帯主である場合には世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要な場合があります。
届け出が不要なケース
亡くなった人が世帯主でない場合は当然不要です。
残された世帯員が一人である場合は、残された人が自動的に世帯主となるので届け出は不要です。
例えば、夫婦のみの世帯で世帯主の夫が死亡した場合、残された妻が世帯主となります。
また15歳未満は世帯主とはなれないので、15歳未満の子供を含む3人の世帯であっても届け出は不要です。
届け出が必要なケース
残された世帯員で世帯主となる者が明確でない場合は、世帯主変更届を提出して世帯主を明確にする必要があります。
例えば、夫婦と15歳以上の子供の3人世帯の場合で、世帯主の父親が死亡した場合は母親と子供のどちらが世帯主となるかを明確にする必要があるのです。
世帯主変更届の様式
世帯主変更届けは通常、住民異動届と同一の用紙であることが多く、死亡届の提出と同時に提出することが多いです。
住民移動届の世帯主変更を選択し、旧世帯主と新世帯主を記入します。
世帯主変更届の出し方
提出先
提出先は故人の住所地の市区町村役場です。
届出人
- 新世帯主
- 同一世帯員
- 代理人
必要なもの
- 国民健康保険(加入者の場合)
- 本人確認資料(運転免許証、パスポート等写真付きのもの)
- 印鑑
- 委任状(代理人の場合)
健康保険の資格喪失手続き
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合
亡くなった人が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出して、保険証を返却します。
また、死亡者が世帯主で家族も国民健康保険に加入していた場合は、家族全員の健康保険証も返却し、新たに国民健康保険に加入する必要があります。
返却先
故人の住所地の市区町村役場です。
提出書類
- 国民健康保険資格喪失届
- 後期高齢者医療資格喪失届
必要なもの
- 死亡を証明する戸籍謄本等
- 世帯主の印鑑 (認め印)
- 本人確認資料 (運転免許証、パスポート等)
- 相続人の印鑑・預金通帳 (高額療養費がある場合)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受領証
返却物
- 国民健康保険被保険者証 (故人が世帯主だった場合は世帯全員分)
- 国民健康保険高齢受給者証
- 後期高齢者医療被保険者証
国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合
亡くなった人が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要があります。
基本的には会社が手続きしてくれる
会社の健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きは、基本的には会社側の死亡退職手続きと一緒に行ってくれる事が多いので、故人の勤務していた会社に確認するようにします。
健康保険証の返却先
上記の手続きと一緒に返却も代行してくれる場合は会社を経由して返却します。
直接返却する場合は、会社が健保組合に加入している場合はその健保組合、特に加入してない場合は会社の住所地の協会けんぽに返却します。
扶養に入っていた場合
故人の健康保険の扶養に入っていた場合は、家族の保険証も一緒に返却します。
その後は自分で国民健康保険に加入するか、他の家族の被扶養者になる手続きなどをします。
年金受給の停止と未支給年金の請求
年金受給権者死亡届
故人が年金受給者であった場合は年金受給を停止する手続きが必要です。手続きが遅れて年金が支払われた場合は、返還する必要があります。
必要なもの
- 故人の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書)のコピー、死亡届の記載事項証明書等)
提出の必要がない場合
平成23年度より年金受給権者死亡届は以下の要件を満たす場合は出す必要はありません。
- 日本年金機構において、住民票コードが収録されている
- 死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に死亡届を出した場合
未支給年金の請求
未支給年金の受給資格のある遺族
故人が死亡するまでに受け取るはずだった未支給分の年金を受け取れる条件は、故人と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
提出書類
未支給(年金・保険給付)請求書・年金受給権者死亡届 (報告書)
必要なもの
- 故人の年金証書
- 故人と請求者の身分関係が確認できる書類 (戸籍抄本等)
- 故人と請求者が生計を同じくしていたことが分かる書類 (住民票の写し等)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 故人と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
請求先
最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
各種事務手続き
葬儀社への支払い
葬儀が終了したら葬儀社から請求書が発行されます。亡くなってから慌ただしい中での契約でしょうから、見積書と比較してしっかりと確認することが必要です。請求書は普通、葬儀の翌日から一週間以内に発行されます。
事務作業の引き継ぎ
世話役の方や受付・会計などの事務作業をお願いしていた方からの作業を引き継がなくてはなりません。精進落としの終了後か、できるだけ早く行うようにしましょう。必須である弔問・会葬者名簿・名刺、香典帳、香典の他、供花・供物の記録帳、領収書など、必要なものは受け取っておく必要があります。
特に葬儀に関する費用は相続性の控除対象なので、領収書は必ず受け取っておきます。
香典の整理と後返し
香典帳と香典を確認し、金額など間違いがないかチェックしておきます。即日返しをしていた場合は、後返しのリストも作成しておくといいでしょう。
挨拶回り
挨拶回りは葬儀後、一週間以内に済ませておくと良いです。
菩提寺へのお礼
葬儀を終えたら菩提寺にお礼の挨拶へ伺います。葬儀の謝礼を当日渡していない時はこの時にお布施としてまとめて渡します。金額はお気持ちなので葬儀社や檀家総代に相談します。
お世話になった人への挨拶
葬儀を手伝ってくれた方、隣近所で助けてもらった方にも挨拶に出向くと良いでしょう。特にお世話になった相手には菓子折りなどを持参したほうが良いです。
故人が在職中であった場合は、職場へも挨拶に伺い、必要な手続きも済ませておくと良いです。
供花・供物・弔電・香典を贈ってくれた人へのお礼状
弔問せずに供花・供物・弔電・香典を贈ってくれた方にはお礼状を送りましょう。
詳しくは会葬礼状や弔電・供花・供物への礼状の基本へ。
各種支払い方法の変更・解約
電気水道ガス
電気やガス、水道の契約者変更手続きは電話やインターネットで行うことができます。
口座振替を使用している場合は、故人の口座は使えなくなるので支払い方法の変更も行っておきます。
携帯電話・インターネット
携帯電話の解約は、死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本など)を窓口に持参すれば解約手続きができます。
解約事務手数料は基本的にはかかりませんが、解約までの使用料金等は請求されます。
インターネットプロバイダの解約は電話やネットでも解約が可能なことが多いので、早めに連絡するようにします。
固定電話
電話加入権を相続する手続きが必要です。戸籍謄本などを添付することで郵送でも手続きが可能です。
電話加入権は相続税の申告が必要な財産なので注意しましょう。
免許証・カード等の返却
運転免許証
亡くなった方の運転免許証は、最寄りの警察署などの窓口で返納手続きを行います。必要なものは返納する運転免許証と死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピー等)です。
また、返納手続きをしなくても、免許の更新手続きを行わなければ失効します。
パスポート
故人のパスポートと死亡した事実を確認できる書類(戸籍謄本等)とともに、国内であれば最寄りのパスポートセンター、国外であれば日本大使館・総領事館に届け出ます。
なお、パスポートの有効期限が切れている場合は、死亡の事実を確認できる書類は必要ありません。
クレジットカード
カード会社により手続き方法が異なるので、電話の問い合わせやWebサイト等で必要な書類を確認します。
クレジットカードの解約で注意が必要なのは、故人が使用したカードの未払金は原則相続人が支払います。
利用明細などを確認し、公共料金などカード引き落としになっているものがないか確認しておきましょう。
故人の所得税の申告手続き
所得税の準確定申告
確定申告を行う必要がある人が亡くなった場合、相続人や包括受遺者は故人の代わりに所得税の確定申告を行うことを、準確定申告と言います。
1月1日から死亡日まで、亡くなった年の申告を行います。3月15日までに亡くなって前年分の確定申告をしていない場合は前年分の申告も必要です。
期限と記載方法
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
申告書類は通常の確定申告書類とほぼ同じで、相続人や包括受遺者全員の氏名を記載した「付表」を添えて提出します。
準確定申告が必要なケース
以下の様なケースの場合には準確定申告が必要です。
- 故人が個人事業主・自営業者、不動産の賃貸などの副収入が合った場合
- 公的年金を受給していた場合、多額の医療費を支払った場合
- 2箇所以上から給与をもらっていた場合
- 給与や退職金以外の所得がある場合
所得が年金しかなかった場合
公的年金等による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下しかない場合、確定申告の必要はありません。
年金の源泉徴収票は死亡届を提出した家族宛に送付されます。
葬祭費・埋葬料の申請
葬祭費
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。
提出
手続きは故人の住所地の市区町村役場です。提出は葬儀を行った喪主や遺族が行います。
必要なもの
葬儀の領収書、印鑑など
金額
金額は自治体や加入制度により違いますが、概ね3~5万円程度です。
期限
葬儀を執り行った日の翌日から2年間です。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
会社員等で健康保険に入っていた場合は、被保険者が亡くなった場合は埋葬料や埋葬費、被扶養者がなくなった場合は家族埋葬料などを請求することができます。(会社が協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、死亡時の給付について確認しておきましょう。)
埋葬料
故人が会社員等で健康保険に加入しており、なおかつ故人(被保険者)に「生計を維持されていた人」が埋葬を行う場合は「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬費
埋葬料を受けれられる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用(霊柩車台、霊柩運搬代、火葬料、僧侶の謝礼等)が「埋葬費」として支給されます。
家族埋葬料
被扶養者が亡くなった時は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
その他付加給付
会社が加入している健康保険組合によっては、付加給付がある場合もあります。
資格喪失後の請求
被保険者が退職などで資格喪失後に亡くなった場合でも、次のケースでは埋葬料、埋葬費は請求することができます。
- 資格喪失後3ヶ月以内に亡くなった時
- 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった時
- 2の継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなった時
提出先
勤務先の管轄協会けんぽ(年金事務所)・健康保険組合
会社が手続きを行う場合もあり
必要なもの
- 埋葬にかかった領収書
- 印鑑
- 委任状 (代理申請の場合)
期限
- 埋葬料:死亡した日の翌日から2年間
- 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年間
参考URL
参考 ご本人・ご家族が亡くなった時全国健康保険協会高額療養費の請求
高額療養費について
国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者は、病院や薬局の窓口で支払った金額が月ごとの自己負担限度額を超えた場合に、その超過分の払い戻しを請求することができます。これは本人の死亡後にも請求することが可能です。
ただし、健康保険が使えない保険外治療や差額ベッド代や入院中の食事代などは対象外です。
自己負担額の世帯合算
世帯(被保険者と被扶養者)で複数の人が同じ月に受診した場合や、一人で複数の医療機関で受診したり、ひとつの医療機関で入院と外来で受診した時は、自己負担額を世帯で合算することができます。
合算できる自己負担額は、70歳未満で21,000円以上のものに限られ、70際以上はすべて合算できるようになります。
高額療養費の多数該当
高額療養費の払い戻しを受けた月数が1年間で3ヶ月以上あったときは、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
高額療養費の計算
毎月の自己負担額の上限は加入者の年齢や所得により異なります。
70歳未満の区分
所得区分 | 自己負担限度額(一ヶ月間) | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(市区町村税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
例えば総医療費100万円だとすると、窓口で支払う金額は3割負担で30万円です。
標準月額報酬が53万~79万円の区分だとすると、167,400円+(総医療費100万円-558,000円)×1%で171,820円が自己負担限度額となりますので、窓口で支払った30万円との差額128,180円が払い戻しされます。
70歳以上75歳未満の区分
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 | 外来・入院 | ||
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1% 多数該当:44,400円 |
|
一般所得者 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者 | II | 8,000円 | 24,600円 |
I | 15,000円 |
- II:被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
- I:被保険者とその扶養家族すべての人の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
参考URL
参考 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)全国健康保険協会婚姻前の名字に戻す「復氏届」
配偶者が亡くなった時に名字をそのままにするか婚姻前に戻すかは残された方が自由に決めることができます。
婚姻により性を変更した者が旧姓に戻したい場合は、市区町村役場に復氏届を提出します。
配偶者と子供で手続きが異なる
復氏届により旧姓に戻るのは本人のみなので、子供がいる場合は何もしなければ子供の名字は変更されません。
子の名字も変更し、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合は、子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移します。
復氏届の提出
提出先
残された配偶者の本籍地、住所地の市区町村役場窓口
必要なもの
戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)、婚姻前の戸籍謄本(結婚前の戸籍に戻る場合)、印鑑等
提出期限
期限なし。配偶者の死亡届を提出後に届け出可能。
ただし、死亡した配偶者が外国人の場合には死亡日の翌日から3ヶ月を過ぎると届け出に家庭裁判所の許可が必要になります。
子の氏の変更許可申立
提出先
子の住所地の家庭裁判所
申立人
子(15歳未満のときは法定代理人)
申立費用
800円の収入印紙、連絡用の郵便切手
必要なもの
申立書、子の戸籍謄本、父母の戸籍謄本等
入籍届の提出
提出先
子の本籍地、届出人の住所地の市区町村役場
届出人
子(15歳未満のときは法定代理人)
必要なもの
子の氏変更許可の審判書(家裁から交付)、子の現在の戸籍謄本、入籍前の戸籍謄本、印鑑等
姻族関係を終了したいとき「姻族関係終了届」
配偶者が亡くなったら婚姻関係は当然に解消となりますが、配偶者の親族との姻族関係は継続されます。
配偶者と姻族関係を終了したいしたいときは「姻族関係終了届」を提出します。
配偶者の親族の扶養義務等がなくなる
姻族関係終了届には配偶者の親族の同意は不要です。姻族関係が終了することにより、亡くなった配偶者の親族の扶養義務等はなくなります。
また、この手続ができるのは残された配偶者のみで、亡くなった配偶者の親族側でこの届出を提出することはできません。
なお、子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま継続します。
氏名は変わらない
姻族関係終了届を提出して姻族関係を終了しても、氏はそのまま残ります。
旧姓に戻したい場合は、前述の復氏届の提出が必要です。
姻族関係終了届の提出方法
提出先
届出人の本拠地、住所地等の市区町村役場
届け出が出来る人
残された配偶者のみ
必要なもの
亡くなった配偶者の死亡事項の記載がある戸籍(除籍)謄本、印鑑等