相続の基本
相続人の範囲と法定相続分
常に相続人
故人の配偶者は常に相続人になります。配偶者と一緒に相続人になれる人は順序が定められています。
第1順位
- 故人の子供(胎児も含む)
- 子供が既に死亡している場合は、直系卑属(孫や曾孫)
- 孫や曾孫もいる場合は故人に近い世代を優先
- 法定相続分は配偶者の相続分が2分の1、第1順位の人の相続分が2分の1です。第1順位の人が複数いる場合は2分の1の相続分をさらに人数で割ります。
第2順位
- 故人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 父母も祖父母もいる場合は近い世代を優先
- 第1順位の人がいないときに第2順位に該当する人が相続人になる
- 法定相続分は配偶者の相続分が3分の2、第2順位の人の相続分が3分の1です。第2順位の人が複数いる場合は3分の1の相続分をさらに人数で割ります。
第3順位
- 故人の兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その人の子供が相続人となる
- 第1順位の人も第2順位の人もいないときに、第3順位の人が相続人になる
- 法定相続分は配偶者が4分の3、第3順位の人の相続分が4分の1です。第3順位の人が複数いる場合は4分の1を人数で割ります。
- 父母片方の血しか繋がっていない兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母両方の血がつながっている兄弟(全血)の2分の1になります。
相続人が既に死亡している場合
相続人が相続開始以前に死亡していた場合、相続人が子や兄弟の場合は代襲相続という制度があります。
第1順位
第1順位である子が故人より先に死亡している場合は、孫が子に代わって相続します(代襲相続)。
孫も先に死亡していて、曾孫がいる場合は曾孫が相続します(再代襲相続)。
第3順位
第3順位である兄弟姉妹が先に死亡している場合は、甥・姪が代襲相続します。
ただし、甥・姪の子は再代襲相続しません。
相続分を失うケース
相続放棄
相続放棄の手続きを行った人は最初から相続人でなかったと扱われます。
相続廃除
被相続人を虐待した場合や、侮辱、その他著しい非行が認められる場合は、家庭裁判所に申立をすることで相続人から排除されます。
相続欠格
被相続人を殺害したり、詐欺や脅迫で遺言書を作成させたり、取り消したりなど、相続に関して不正な行為を行った者は自動的に相続分を失います。
遺言の基本
法定相続ではなく、故人の遺志で遺産を分割したい場合や、相続人以外に財産を遺贈したい場合は遺言書の作成が必要です。
遺言事項
- 相続人の廃除と排除取り消し
- 相続分の指定および指定の委託
- 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止
- 遺贈
- 子の認知
- 未成年後見人・未成年後後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
- 特別受益の持戻しの免除
- 相続人間の担保責任の定め
- 遺言執行者の指定および指定の委託等
- 遺贈の減殺の方法
遺言の形式
遺言の中でも代表的な書面による普通方式遺言には以下の三種類があります。
自筆証書遺言
- 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
- 日付と氏名の自署
- 押印してあること
- 家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言
- 証人が2名必要
- 遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する
- 推定相続人・受遺者は証人になれない
- 証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本を交付
- 検認は不要
遺言検索を行う場合は、故人の死亡が確認できる除籍謄本と、照会者が相続人であることを確認できる戸籍謄本などが必要です。
検索は無料ですが、閲覧は1回200円、謄本は1枚250円かかります。
秘密証書遺言
- 証人が2名必要
- 遺言者の署名と押印が必要
- 遺言者の押印と同じ印章で証書を封印する
- 家庭裁判所の検認が必要
遺言の検認
公正証書遺言以外の遺言が残されていた場合は、遺言の保管人や発見した相続人は、家庭裁判所にただちに遺言書を提出し、検認の手続きをしなければなりません。
また、遺言書が封印されている場合は家庭裁判所で相続人等の立会の上で開封しなければなりません。
検認は遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効無効を判断する手続きではありません。
したがって、検認手続が済んだ遺言でも遺言の内容に問題がある場合は遺言の効力がない場合もあります。
検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外の遺言
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した人
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要なもの
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人に当たる人で死亡している人がいる場合、相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
参考URL
参考 遺言書の検認裁判所遺留分
遺留分減殺請求
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得しうるという遺留分の権利が認められています。
したがって、遺言による法定相続分と違う割合での相続や、遺贈によって遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求を出すことができます。
遺留分は遺留分減殺請求をしてはじめて認められます。
遺留分の帰属
- 被相続人(故人)の兄弟姉妹以外の相続人
- 子の代襲相続の場合の代襲相続人
遺留分の割合
相続人 | 遺留分全体の割合 | 各相続人の遺留分の割合 | |
---|---|---|---|
配偶者 | その他の相続人 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | |
配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1を人数で等分 |
配偶者と親 | 2分の1 | 3分の1 | 6分の1を人数で等分 |
子のみ | 2分の1 | 2分の1を人数で等分 | |
直系尊属のみ | 3分の1 | 3分の1を人数で等分 |
遺留分の放棄
相続の開始前(すなわち生前)に遺留分の放棄をする場合は家庭裁判所の許可が必要。
参考URL
参考 遺留分減殺による物件返還請求調停裁判所相続手続きが必要な財産
相続財産を確定させる
相続手続きにあたって自宅の遺品整理や郵便物などから被相続人の相続財産の全容を把握する必要があります。
この時注意が必要なのは、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も相続の対象ということです。
自宅にしまってある資料や契約書、届いてくる郵便物や通帳・カードの引き落とし記録などから調べていきます。
不動産を所有している場合には不動産登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係を確認しておきましょう。
故人が所有している不動産が不明な場合は、名寄帳を閲覧することで原則として同一市区町村内にある個人所有の不動産を確認することができます。
相続の方法を選ぶ
相続財産が確定したら、相続人は次の3つのうちからいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(故人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続放棄
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。相続で負債のほうが大きい場合は、相続放棄の手続きを
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
したがって、相続放棄をした者に子供がいても代襲相続をすることはありません。
相続放棄の順番
相続放棄を行うと、次の順位の者が相続人になります。次順位の相続人も相続放棄をした場合はさらに次順位の者に移り、すべての相続人が相続を放棄したときは相続財産は国庫に帰属します。
申述期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述費用
- 申述人1人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
必要なもの
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など
参考URL
参考 相続の放棄の申述裁判所限定承認
限定承認は平たく言うと、相続財産の負債を相続財産を持って弁済して、余ったものを相続する方法です。
限定承認の手続き
限定承認は相続人が数人いるときは、相続人全員でこれを行わなければならず、逆に言うと一人でも反対がいる場合はできません。
- 相続人全員が共同して行う
- 申述期間は相続放棄と同じく、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内
- 気管内に限定承認をしたことと債権の請求をすべき旨の公告の手続きをする
- 債権者や受遺者に対して弁済する
限定承認は非常に煩雑
限定承認は相続放棄と違い、手続きが非常に煩雑で様々な義務や事務処理が生じるので、現在あまり利用されないとも言われています。
ただ、限定承認をするメリットもあるケースももちろんあるので、必要な場合は弁護士等の専門家に相談して進めると良いでしょう。
参考URL
参考 相続の限定承認の申述裁判所遺産分割協議の進め方
有効な遺言に遺産相続の分割の指定がある場合は遺言の指示に従いますが、遺言が存在しない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。
遺産分割協議の基本
相続人全員で行う
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。相続人のうち1人でも協議に参加していない者がいる場合は、遺産分割協議は無効です。
相続人に代理が必要なケース
相続人全員で行う必要のある遺産分割協議ですが、行方不明者や未成年者、認知症などの人も相続人である以上は遺産分割協議に関与することが必要です。本人が遺産分割協議を行うことが困難な場合は、基本的に親権者や後見人などの法定代理人が行いますが、行方不明者の不在者財産管理人や親権者や成年後見人も相続人である場合は特別代理人を選任する必要があります。
選任は家庭裁判所に申立の手続きをとります。
相続人 | 代理人 |
---|---|
未成年者 | 親権者、未成年後見人 |
行方不明者 | 不在者財産管理人 |
認知症など意思能力がない人 | 成年後見人 |
代理人である「親権者」や「(未)成年後見人」も相続人の場合 | 特別代理人 |
参考URL
参考 不在者財産管理人選任 裁判所裁判所 参考 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反行為の場合)裁判所遺産分割の方法
具体的な遺産の分け方は代表的なものは4つです。
現物分割
遺産を現物のまま分割する方法です。
例) 不動産は妻、株式は長男、預金は長女
代償分割
妻が不動産を相続する代償として他の相続人に代償金を支払うという方法
例) 妻が1000万の不動産を相続する代わりに、子供二人にそれぞれ法定相続分にあたる250万円を代償金を支払う。
換価分割
不動産など遺産を売却して、そのお金を相続人で分ける方法
例) 1000万円の不動産を売却して、法定相続分の通りに、妻に500万円、子供二人にそれぞれ250万円を支払う。
共有分割
相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有するという方法
例)1000万円の不動産を妻と子供二人で共有して、それぞれ法定相続分に応じた権利を有する。
遺産分割協議が進まない場合「遺産分割調停」
遺産分割協議は全員の合意が必要で、1人でも合意しない者がいる場合は協議が成立しません。
合意に至らない場合には、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停
遺産分割調停の手続きは、当事者双方の事情を聞いたり、資料の提出、遺産の鑑定、各当事者の希望などを聴取して、解決案の提示や助言をすることで、合意を目指す話し合いを行います。
調停の申立人は相続人のうちの1人でもよく、他の相続人全員を相手方として申し立てる性格のものです。
遺産分割調停は1ヶ月に1回くらいのペースで期日が開かれます。調停がまとまらなければ次回に回されます。1年以内に終わるケースが多いようですが、長期化するケースもあります。
申立人
共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人
申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所
費用
- 被相続人1人につき収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
必要なもの
- 申立書
- 被相続人(故人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票 等
調停がまとまらなかった場合
なお、調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始され、家庭裁判所の裁判官による審判が行われます。