相続が発生すると、故人が亡くなった時点の財産や債務に応じて相続税が発生します。そのため、生前に相続人に贈与しておいて、相続財産を減らせば相続税対策になります。ただし、生前贈与をすると、受け取った人に贈与税がかかるため、きちんと相続税対策をするには、贈与税の仕組みも理解しなくてはなりません。今回の記事では、贈与税の基本的な仕組みを解説します。
年間110万円までの贈与であれば非課税
贈与税を計算するとき、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの計算方法を選択することになります。まずは暦年課税の方法から説明しましょう。
暦年課税は、「その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産」の金額に応じて10〜55%の税率が適用されます。適用される税率は、祖父母から孫や、親から子への贈与の場合に適用される「特例税率」と、その他の場合に適用される「一般税率」がありますが、特例税率の場合、3,000万円を超える財産を贈与すると、55%もの税率が課せられ、税額の負担が重くなってしまいます。
このように、多額の財産を贈与すると多額の贈与税がかかる暦年課税ですが、特例税率であれ、一般税率であれ、年間110万円までであれば非課税となっていますから、細かい金額を少しずつ贈与する場合には有効です。たとえば、年間110万円を、子2人に30年間贈与したのであれば、110万円×2人×30年=6,600万円もの財産を、税負担なく、子に引き継ぐことができます。
ただし、たとえば財産を持つ個人が高齢で時間をかけて贈与できない場合や、土地など分割贈与が難しい財産の場合は暦年課税のメリットを十分に活かせません。そうしたときに検討したいのが、贈与税のもうひとつの計算方法である「相続時精算課税」です。
相続時精算課税は2,500万円まで非課税
相続時精算課税は、直系尊属からの贈与に限って使える制度であり、祖父母から孫、あるいは親から子への贈与であれば利用することができます。
さきほどの暦年課税と異なり、相続時精算課税の場合、最大2,500万円までを非課税とできます。ただし、この非課税枠は年間2,500万円ということではなく、生前贈与のトータルで2,500万円ということです。
つまり、相続時精算課税を選択し、2015年に1,500万円、2019年に500万円、2020年に1,000万円の贈与があったケースであれば、2020年から非課税枠2,500万円を超えることになりますから、贈与税が課せられます。ここで課せられる贈与税は、一律20%です。
相続時精算課税の手続きを取る場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署にて贈与税の申告手続きをしなくてはなりません。このとき、贈与税の申告書のほか、「相続時精算課税選択届出書」や、戸籍謄本などの添付書類も必要です。
注意が必要なのは、「相続時精算課税を使うには、期限内の手続きが必須」という点です。もし期限から遅れてしまうと、自動的に「暦年課税」が適用されるため、年間110万円を超えると税負担が生じてしまいます。
また、「いったん相続時精算課税を使うと、暦年課税を利用できなくなる」ことも覚えておきましょう。たとえば2016年に2,000万円を相続時精算課税で申告して、2017年に100万円の贈与があったのであれば、この100万円も相続時精算課税で申告をする必要があり、もはや暦年課税を選択することはできませんから、「年間110万円以内だから」と申告をしないでいると、申告漏れになってしまいます。
生前贈与の方法は、相続税を見越して考える
ここまで、贈与税の解説をしてきましたが、最後に相続税との関係について簡単に説明したいと思います。
まず、暦年課税を利用した場合、死亡前3年以内に贈与があったものについては、相続税の対象に加算されます。たとえば死亡する1年前に300万円を贈与したのであれば、その300万円も相続税の対象になるということです。ただ、贈与を受けたときに支払った贈与税があれば、その金額は相続税から差し引くことができます。
一方、「相続時精算課税」を利用した場合、相続時精算課税を利用しはじめてから、贈与した人が亡くなるまでに生前贈与された財産は、“すべて”相続税の計算に加えられてしまいます。
つまり、相続時精算課税を利用して2,000万円を生前贈与して、死亡した時点で1,000万円の財産を遺していたのであれば、相続税は2,000万円+1,000万円=3,000万円をベースに計算されるということです。
このため、相続時精算課税を利用する場合は、相続税の計算も考慮する必要があります。ただ、相続税の場合、「基礎控除」があり、生前贈与された金額や、相続財産の金額、故人の債務などの状況によっては、相続税が課されない可能性もあります。したがって、生前贈与を行う場合は、贈与税だけでなく相続税も考慮しておくといいでしょう。
なお、相続税の計算を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参照してください。
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