当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。広告掲載ポリシーはこちら

相続財産で借金(負債)の方が大きい場合は相続放棄の手続き!

相続放棄の手続き

相続財産で負債の方が大きい場合の手続き

マイナスの財産も相続する

相続財産はプラスの財産以外にも、借金や債務などのマイナスの財産も相続することになります。通常の相続方式である単純承認と呼ばれており、被相続人の権利義務一切を限定せずに相続します。言い換えれば、故人が借金や負債を多く抱えていた場合は、そのまま何もせずに相続をしてしまうと多額の借金や負債を相続することになってしまいます。

今回はマイナスの財産が大きい場合の相続の手続きの方法について見ていきましょう。

「限定承認」と「相続放棄」の2つの手続き

マイナスの財産を相続したくない時は限定承認相続放棄という手続きをする必要があります。

プラスの財産もマイナスの財産も無条件に全て相続をするのは単純承認と呼ばれています。相続人は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認か相続放棄などの手続きを取らない場合は単純承認したものとみなされるので、マイナスの財産を相続しない場合は早めの手続きが必要になります。

例えば、100万円の貯金と80万円の借金があった場合、100万円の財産と100万円の借金をそのまま相続するのが単純承認、相続財産を一度精算して、100万円-80万円で20万円を相続するのが限定承認です。

限定承認は手続きが複雑

しかし、実際の遺産相続では限定承認はあまり利用されていないと言われています。限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるので、言い換えると一人でも反対者がいると行えないことになります。また、債権者や受遺者などに公告を行い、個別に弁済が必要であったり、弁済のために相続財産を売却する必要がある場合は競売に掛ける必要があったりなど、限定承認には様々な手続き・義務・事務処理などが発生するためです。

どうしても相続したい財産がある場合や、借金などの債務がどの程度あるか不明なのでリスクを回避したい場合などには限定承認が非常に有効と言えるでしょう。

相続放棄とは「最初から相続人ではなかった」ことにする手続き

実際の相続の場面で負債の方が大きい場合は相続放棄の方がよく利用されています。相続放棄とは文字通り相続人としての権利を一切放棄することで、法的には最初から相続人ではなかったとして扱われます。最初から相続人ではないのでプラスの相続財産はもちろん、マイナスの相続財産を相続することもありません。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と民法で定められています。3ヶ月を過ぎた場合は単純承認したとみなされるので注意が必要です。

目次に戻る▲▲

相続放棄できない場合に注意

生前は相続放棄ができない

まず、被相続人が存命中に相続放棄の手続はできません。相続放棄の手続は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですので、相続放棄は被相続人が亡くなってからしかできないということになります。

単純承認したとみなされた場合は相続放棄ができない

被相続人に多額の借金がある場合でも、相続放棄をすれば一切引き継がないから安心と思いがちですが、実は相続放棄ができない場合があります。相続人がある行為を行うと法的に単純承認をしたとみなされるケースがあるのです。これを法定単純承認と言います。

法定単純承認は民法921条で定められています。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法第921条 – Wikibooks

例えば、相続する際に限定承認や相続放棄ではなく、単純承認を選択する場合は特に何も手続きが必要ありませんが、これは二項の規程によるものです。915条一項は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを行うとされていますが、921条の法定単純承認の規程があるため、実際には単純承認をする場合は裁判所に対して特別な手続きをする必要がないのです。

また三項は相続財産について背信行為があった場合の規程です。相続財産について悪意のある秘匿があるケースについては単純承認があったとみなされます。これは相続放棄をする一方で、プラスの財産だけは相続しようとするものを防ぐ意図があります。

二項と三項以外にも、相続放棄をするつもりが単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができないケースに多いのが一項の処分行為に関する規程です。詳しく見ていきましょう。

被相続人の財産を処分した場合

相続財産の処分行為

921条の1項は相続財産の処分行為があった場合は単純承認をしたものとみなすという規程です。相続財産を自己の財産のように扱っているので、当然に相続の意思があるとみなされます。相続放棄をするつもりが、単純承認とみなされてしまったケースのほとんどが、この処分行為に基づくものです。

財産の処分とは、例えば被相続人の不動産を売却したり、預金口座から引き出して何かを購入したり、第三者に譲渡したりする行為などが挙げられます。基本的に相続放棄を行う場合は被相続人の財産には手をつけないのが一番といえます。

お金やモノの処分以外にも権利関係の処分にも注意が必要です。遺産分割協議を行った場合も、相続財産に対して相続人としての権利を処分したとみなされるため、単純承認したとみなされてしまいます。また、被相続人の債権の取立を行った場合も相続財産の処分に当たるという判例があります。

しかし、現実的には全く故人の財産に手を付けないというもの難しい話で、法定単純承認にも例外があります。そもそも相続財産には当たらないものや、処分行為に当たらないものなどがあります。

そもそも相続財産にはあたらないもの

当然ですが相続財産でないものは問題がありません。例えば、生命保険死亡退職金などは相続財産ではなく受取人の資産とみなされるため、相続人が受取人となっている場合は受け取っても問題ありません。

また、形見分けなどの相続財産の中でもほんの僅かな経済的価値しかもたないものも財産の処分行為には当たらないとされています。ただし、形見分けが一般的な経済的価値を持つものであったり、一般的な常識を超える金額である場合には財産の処分行為とみなされる判例もあるので注意が必要です。

相続財産の「処分」には当たらないもの

一方で保存行為に当たる場合は財産の処分には当たらないとされています。保存行為とは「財産の現状を維持するための行為」とされており、期限が到来した被相続人の債務の弁済などが挙げられます。例えば、時効が切れそうな借金の債権がある場合、時効を中断させないと相続財産の価値を維持できないので、時効を中断させて債権が消滅するのを防いだとしても財産の処分にはあたらないとされています。また、倒壊の恐れのある物件の修繕や不動産の不法占有者に対する妨害排除請求なども保存行為とされています。

また、被相続人の生前の治療費の支払いを相続財産から行うという行為も相続財産の処分には当たりません。被相続人の債務を被相続人自身の財産で支払っているので、当然相続財産を勝手に処分したことにはならないからです。

相続財産から葬儀代金を支払うことも、身分相応の葬儀である場合は相続財産の処分行為には当たらないという判例もあります。身分相応な葬儀と言えることが必要なので、最低限必要な葬儀ではないと裁判所が判断した場合は財産の処分行為とみなされ、単純承認したとみなされるので注意が必要です。

故人が受取人となっているものは要注意!

故人=被相続人が受取人となっている保険金などは当然に相続財産となるものなので、相続人が保険金を受け取ってしまうと単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。また、高額な医療費の一部を還付する高額療養費制度の利用なども考えられますが、高額療養費の受給権者が被相続人だった場合は、これも相続財産とみなされるため、高額療養費を請求すると相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

3ヶ月経過後に借金が発覚した場合

借金があると知らなかったときに、相続放棄の手続きの期限である3ヶ月を経過した場合はどうなるのでしょうか?

3ヶ月の申述期間を過ぎた場合は法定相続人が相続を単純承認したとみなされるため、基本的には借金も相続することになります。しかしながら、まだ相続放棄ができる可能性がなくなったわけではなく、例外もあります。

相続財産が全くないと信じていた場合

昭和59年の最高裁判決では、相続財産が全く存在しないと信じており、相続財産の有無の調査が困難だったことが認められた場合は、3ヶ月の熟慮期間の開始時期が後に遅らせられるとしています。したがって、上記のような状況であれば相続放棄の手続きができる可能性がまだあります。

相続財産の存在を一部でも知っていた場合

また、熟慮期間が相続財産の存在を一部でも知っていた場合でも、まだ相続放棄の手続が行える可能性があります。

  • 遺産分割協議を行ったが、債務の不存在を誤信しても仕方のない事情があると認められた場合
  • 相続財産を全く承継することがないと信じ、かつ信じたことについて相当の理由がある場合
上記のような場合では申し立てにより、相続放棄ができる可能性が残されています。

相続放棄できるかどうかは裁判所の判断次第

上記はあくまで相続放棄ができる可能性の話であり、個別のケースで裁判所に判断されることになります。

目次に戻る▲▲

負債が大きい場合の相続

  • 相続でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が大きい場合は、限定承認・相続放棄などで負債を相続しないことが重要
  • 限定承認は手続きが煩雑であまり使われておらず、相続放棄の方が多く利用されている
  • 相続放棄をする場合には相続財産を不用意に処分したり、被相続人の貯金から支払いに充てたりすると相続放棄ができなくなる
また、一方でどうしても相続したい財産があったり、資産はあるが借金がどのくらいあるか分からない場合は限定承認が非常に有効な手続きとなります。こちらは弁護士や司法書士などの専門家に相談して行うのが良いでしょう。

葬儀の依頼・相談・資料請求は小さなお葬式へ!24時間365日受付

0120-701-754

資料請求で最大3万円割引!