「葬儀代が払えないから放置。その後発覚して死体遺棄で逮捕」というケースがあります。お金がないから火葬できないという事情もあり、誰を責めればいいのか分からない何とも悲しいニュースですが、一体彼らはどうすべきだったのでしょうか?
この記事では、その対策を現実問題も踏まえながら考えていきます。
目次
身内が亡くなった時に最低費用で葬送していく
現実問題として、身内がなくなった時にいくら位かかるかを考えることは、重要です。
まずは人が亡くなった時に最低でもいくらかかるのかを知っていきましょう。
「直葬」で最低費用で行う場合
通夜・告別式などはあくまで儀礼になります。
肉親が死んだときにすべきことは最低限「火葬」と「埋葬」のみになります。
ただし火葬場と墓地・霊園などは法律で認められたところでなければダメです。
そのため、ここだけはどうしても費用がかかってしまいます。
最低費用で火葬を行う場合は、民営よりも安い公営の火葬場を利用します。
この時発生する費用は直葬のページにあるとおりです。
病院から安置所・安置所から火葬場への搬送代、火葬までの24時間の安置と保存の費用、火葬や棺などの火葬代です。
具体的費用は20万円ほどかかることがほとんどとなっています。
埋葬はどうすればよいか
火葬が終わったら、「埋葬」のことを考えなくてはなりませんよね。
遺骨を埋めるのは法律上で認められた「墓地」だけです。例えばその辺の地面に埋めるというのは死体遺棄罪に問わることもあるので注意が必要です。
埋葬を安くする方法の一つに永代供養による合祀があります。最初から合祀する形であれば10万円ほどから行うことも可能となります。
また散骨という方法もあります。
散骨は「節度を持って葬送」するのであれば問題ないとされています。骨をパウダー状にして散骨することは可能です。
ただし、散骨場所は地権者の許可を得なければなりません。現実的には地権者のいない海洋散骨しかできないので、どっちにしろ散骨業者に頼むことになります。
一番費用が安いのは業者に骨を渡し、代理で散骨してもらう方法で、5万円ほどの費用で可能なところもあるようです。
究極的に安いのは火葬場で遺骨を全て処分して貰う方法です。火葬後に全ての遺骨を火葬場に処分してもらうのです。もともと関西では骨を一部だけ収骨し、残りは処分しています。
最近では「ゼロ葬」という言葉もありますよね。
なお骨壷がないと火葬を引き受けてくれない火葬場もあるので、火葬場への確認は必要です。
公的な給付金を利用する
生命保険などに入っていなくても、死亡によって葬儀にかかる費用が給付される場合があります。
ただしいずれも請求しない限りはもらえません。
国民健康保険の「葬祭費」・協会けんぽの「埋葬費」
国民健康保険の場合は「葬祭費」というものが給付されます。給付金額は自治体によって異なります。
国保の被保険者や扶養家族が死亡した場合、例えば東京23区だと一律7万円が交付されるようです。
また、国保以外の健康保険の場合だと「埋葬費」として一律5万円が給付されます。
生活保護の「葬祭扶助」
生活保護にも「葬祭扶助」という制度があります。
金額は自治体ごとや級地によって異なります。
東京都の1級地の場合、大人201,000円以内で葬儀にかかる費用が給付されます。
葬祭扶助で最も注意すべきなのは、あくまでも支払えない場合における扶助です。実際に葬儀をとりおこなった後にこの制度に気付いても申請することはできません。
まとめ:生活保護の葬祭扶助を利用して負担を0にできる
「葬儀を行えず死体遺棄で逮捕されてしまった彼らはどうすべきだったのか」という答えが見えてきました。
ひとつは「直葬、ゼロ葬などで費用を抑えつつ、健康保険の給付金で賄う方法」です。
完全に負担なしは難しくても、葬儀費用をかなり押さえられます。
そして、生活保護受給者で葬儀費用を払えない場合は「生活保護の葬祭扶助を利用して負担金0で直葬にする」という方法があります。
また、葬儀社の中には葬祭扶助金の範囲内で負担金0円で葬儀を行うサービスを行っているところもあります。
逮捕されてしまった人達は、この制度・サービスを利用するべきだったのかもしれません。
「お金がないと葬儀ができない」というイメージを払拭し、制度を利用すればお金がなくても可能ということを周知する必要があるでしょう。