皆さんこんにちは、相続専門税理士の秋山です。
今日は法定相続人を一人増やすと相続税は大幅に安くなる、という話をします。
日本の相続税というのは、このスライドのように世界的に見ても、高い税率が設けられておりまして、仮にこの家族の父親が亡くなり、相続人2人が財産を相続した場合、この一家にかかる税金は1840万円にもなるんです。
ですが仮に、この家族に三男がいた場合にはどうなるでしょうか。
この場合なんと一家全体で支払う相続税額は1440万円となります。
亡くなった方の財産額は同じなのに、たった一人相続人が増えただけで、一家全体で支払う相続税額が400万円も安くなったんですね。
ではなぜ、相続人の数が一人違うだけで、これほどまでに支払う相続税の金額が変わるのかについて、今回の動画では初めに、法定相続人が一人増えると相続税が大幅に安くなる理由について、具体例を交えてお話した上で、実際に法定相続人を増やす方法と、法定相続人を増やすことで大きな恩恵を受けられるのはどのような家庭か、そして最後に、法定相続人を増やす場合の注意点について解説していきたいと思います。
法定相続人が1人増えると相続税が大幅に安くなる理由
本編に入る前に、今回のお話をより深く理解していただくために、まずは最初に相続税の計算というものがどのように行われるのかについて、ざっくりと理解していただく必要があります。
詳しい解説については、以前投稿したこの動画「【初心者向け】3つのステップで完結!相続税の計算方法を分かり易く解説します!」にてお話しておりますので、
今回は相続税の計算方法について、ざっくりとお話をしていきます。
まず相続税の計算には3のステップがありまして、
・亡くなった方の財産と債務・葬式費用を把握する
・財産から債務葬式費用を差し引いた、正味の財産額から基礎控除を引く
・税額を計算する
といった流れで相続税を計算します。
具体的な数字をもとに見ていきましょう。
まずこのスライドの小林家の場合亡くなった方の財産が1億5000万円で、債務と葬式費用が0円でしたら正味の財産額は、1億5000万円となります。
これでまずステップ1は完了です。
では次はステップ2に移りましょう。
ステップ2では、先ほど出た正味の財産額から相続税の基礎控除を引いて、実際に相続税がかかる財産額、いわゆる課税対象額を出します。
さて、この小林家の場合、相続税の基礎控除は4200万円ですので、正味の財産額は1億5000万円で基礎控除は4200万円ですから、課税対象額は1億800万円と出ました。
これでステップ2は完了です。
それでは最後にステップ3、相続税の納税額の出し方を見ていきましょう。
相続税の税額を計算する際に、この小林家のように法定相続人が複数いる場合は、まずは法定相続分の数字を使って、家族全体で支払う相続税の計算をします。
この法定相続分についてざっくりと説明しますと、国が民法で規定している財産の分け方だと思ってください。
例えば法定相続人が配偶者と子供一人だった場合は、配偶者は財産の1/2、子供も財産の1/2を相続することが規定されていて、法定相続人が配偶者と子供二人の場合は、配偶者は財産の1/2、子供は各自財産の1/4を相続することが規定されている、といった感じです。
法定相続人が誰かによって指定されている財産の取り分が違ってくるんですね。
もちろん、この法定相続分というのはあくまでも民法に規定されている割合というだけで、実際に相続財産を分けるときに、この法定相続分に従う必要はありません。
しかし、相続税の税額を計算する際には、まずは一旦この法定相続分の数字を使って、各自の税額を按分計算する必要があるんです。
そしてこの法定相続分を使った按分計算こそが、この動画のテーマである相続人の数が多ければ、支払う相続税は大幅に安くなり、相続人の数が少なければ、支払う相続税額は高くなる、という重要な核となる部分なんですね。
具体的に見ていきましょう。
まずはステップ2で計算した、相続税がかかる課税対象額1億800万円に、各自の法定相続分をかけます。
今回の小林家の場合でしたら法定相続人は子供二人ですから長男・次男共に1億800万円に法定相続分の1/2をかけて、5400万円となります。
そして、この法定相続分で分けた金額に対して、この相続税の速算表の通りに相続税の税率をかけて控除額を引いて行きます。
5400万円に対する税率は30%で、控除額は700万円ですね。
計算の結果、小林家全体で支払う必要となる相続税額は、1840万円ということになりました。
ではもしも、小林家の法定相続人が、長男・次男だけではなく三男もいたとすれば、小林家全体の法定相続分はどのように変わり、その結果家族全体で支払う相続税額はいくらになるのでしょうか。
まず前提条件として、亡くなった方の財産が1億5000万円で、債務と葬式費用がゼロでしたら、正味の財産額は1億5000万円となるというところまでは変わりません。
しかし今回のケースでは、この正味の財産額1億5000万円から引くことになる基礎控除額は、法定相続人が三人になったことにより、二人の時よりも600万円増え4800万円となり、その結果課税対象額は1億200万円となります。
ここから、相続税がかかる課税対象額1億200万円に、各自の法定相続分をかけます。
次は、法定相続分で分けた金額に対して、この相続税の速算表の通りに、相続税の税率をかけて、控除額を引いて行きます。
3400万円に対する税率は20%で控除額は200万円ですので、計算の結果、小林家全体で支払う必要になる相続税額は、1440万円ということになりました。
小林家のケースの場合、亡くなった方の財産の額は最初の条件と変わらないのに、財産を相続する相続人が一人増えたことにより、法定相続分での按分計算の割合が変化し、結果家族全体が支払う相続税が400万円も安くなったんですね。
どうでしょうか。相続の計算において、相続人の数の多い・少ないが、いかに重要な要素となるかを分かって頂けたと思います。
相続人が増える恩恵は、基礎控除が増えるだけじゃないんですね。
実際に法定相続人を増やす方法
ではここまでの内容を踏まえて、次のテーマでは、実際に法定相続人の人数を増やすにはどうすればいいのか、その具体的な方法と法定相続人の人数を増やして節税効果を狙うことのメリットとデメリットの部分についてもみていきたいと思います。
さてでは実際に、どうやって法定相続人の数を増やせばいいのかですが、その方法として活用するのが養子縁組です。
養子縁組を交わした両者間には、法律上の親子関係が成立します。
ですので、先ほどの小林家のケースの場合、長男の子供が父親と養子縁組を交わせば、この両者は名実ともに親子関係となり、父親が亡くなった際に孫は、れっきとした法定相続人となるんですね。
ここまで聞くと
「なるほど、元々の法定相続人以外の人と養子縁組を交わすことで、その人は将来のれっきとした相続人となり、結果相続税の基礎控除や按分計算の割合も変化して、家族全体で支払う相続税が下がるのか。
じゃあ、長男の子供だけじゃなく長男の奥さんも養子にしてしまえばいいんじゃない?
そうすれば将来支払う相続税はもっと下がるでしょ。」
と、このように思われる方がいらっしゃるんですが、実はそう簡単な話ではないんですね。
というのも、昭和63年に相続税法が改正される以前は、確かにこの養子縁組を使って法定相続人をどんどん増やすことで、将来的に支払う相続税額を減らす、という行為が頻繁に行われていました。
ですが、それらが横行し、その際にあまりにも非常識な人数を養子にされる方が多かったものですから、行政側が法改正を行ったんです。
結果、昭和63年の改正以後においては、養子として相続税の基礎控除や按分計算の対象としていいのは、実子がいる場合養子は一人まで、実子がいない場合養子は二人まで、という制限がかかりました。
この部分については勘違いがあったらいけないので補足しますが、これはあくまで相続税法上の取扱いですので、民法上は養子縁組は何人行っていただいても問題ありません。
民法上は、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は2人までしか養子縁組ができない、ということは全くありませんので、そこは安心してください。
法定相続人を一人増やすことで大きな恩恵を受けられる家庭
さて、ここまでで将来の相続税の納税額は法定相続人が一人増えることで大きく節税することができる、そして法定相続人を増やす方法としては、元々の相続人以外の人と被相続人が生前に養子縁組を交わしておく、という方法を解説しました。
その上で、この養子縁組を使った将来の節税対策というのは、どういった家庭の方が使えば一番効果が大きいかと言いますと、それは亡くなった方に配偶者がおらず、相続人が一人だけという家庭です。
どういうことか説明していきます。
まず亡くなった方に配偶者がいる場合には、この動画でも解説していますように、亡くなった方の配偶者なら、最低でも1億6000万円までの財産を非課税で相続できるという、配偶者の税額軽減という制度を使うことができますので、この制度を使うことにより、支払う相続税を大幅に減らすことができます。
ですが、亡くなった方に配偶者がいない場合には、残念ながらこのお得な特例は使えません。
その上で、亡くなった方の相続人が子供一人しかいない場合、相続税の基礎控除額は最低の3600万円ですし、他の相続人もいないため按分計算も100%となってしまいます。
結果、先ほどの小林家に相続人が長男一人しかいない場合でしたら、長男が支払う相続税額は、なんと2860万円にもなるんです。
相続人が子供二人の場合の相続税額は1840万円でしたから、なんとその差は1020万円。
つまり、亡くなった方の財産が1億5千万円で、配偶者がおらず、相続人が一人の家庭の場合、養子を一人迎えれば結果的に家族全体で1020万円の相続税の節税になるということですね。
この差はかなり大きいですから、今回説明したケースに当てはまるというご家庭では、養子縁組を一考してみてもいいかもしれません。
法定相続人を増やす場合の注意点
ですが、その際に二つだけ注意点があります。
それは、養子縁組をする相手次第では、支払う相続税が無条件で20%高くなる、二割加算問題が出てくるということ、それと養子縁組を行うタイミングは、両親の意思がはっきりしている段階で行わないと無効になる、ということですどういうことか具体的に見ていきましょう。
まず養子縁組によって法定相続人を増やす場合の注意点一つ目としては、養子縁組をする相手次第では相続税の二割加算問題が生じる、というものです。
そもそも二割加算って何?という方もいらっしゃると思いますが、二割加算についてはこちらの動画「【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!? 」で詳しく解説しておりますので、今回はざっくりと説明します。
相続税の二割加算と言いますのは、原則としてこのスライドの青枠で囲った人以外の相続人。
つまり、亡くなった方の配偶者・子供・親。
この人たち以外の方が、亡くなった方から相続で財産をもらったり、遺言で財産をもらった場合には、無条件で相続税が二割加算されることになります。
ただし、これらの人物のうち、子供の配偶者や甥・姪を養子にしていた場合には、その対象者は、実子と同じ扱いになり、普通に財産を相続した場合でも、遺言によって財産を受け取った場合でも、相続税が二割加算になることがありません。
ですが、ややこしいのが、亡くなった方の子供が生存しているのに、その孫を養子にした場合です。
この場合、孫養子は相続税の二割加算の対象になります。
なぜそうなるのかについては、以前の動画で詳しく解説しておりますので、今回は説明を省略しますが、この前提を先ほどの小林家に当てはめて、養子縁組をする際の二割加算の注意点を見てみます。
まず、亡くなったお父さんは財産が1億5000万円あり、配偶者の奥さんは既に亡くなっている。
相続人は長男一人で、長男には奥さんと子供さんがいる。
この場合、長男の奥さんか子供さんのどちらかが生前に、お父さんと養子縁組を結んだ場合には、奥さんか子供さんはお父さんが亡くなった際に、正式な法定相続人となります。
しかし、先ほどお話したように、この際に長男の奥さんを養子にすると、二割加算問題は発生しませんが、逆に長男の子供を養子にしてしまうと、将来相続が発生した際に、孫養子が支払う相続税は、二割加算されてしまうんですね。
まず、どちらの場合でも法定相続人は二人ですから、最初に計算する家族全体の相続税は同額の1840万円です。
そしてお父さんの財産、1億5000万円を法廷相続人二人で半分ずつ相続をした場合、先ほどの家族全体の相続税も半分ずつ負担するので、一人当たり920万円の相続税を支払う必要があります。
ですが、この時養子になっているのが長男の奥さんの場合でしたら、相続税が二割加算されることはありませんので、最終的に家族全体で支払う相続税は1840万円のままです。
ですが先ほども言いましたように、孫が財産を相続する場合は孫養子が負担する分の相続税は、通常の場合から二割加算されることになります。
今回の場合ですと、孫が負担する相続税は920万円に二割加算しまして、1104万円になるんですね。
そうなりますと、家族全体で支払う相続税は2024万円ですから、奥さんが養子になって財産を相続した場合と比べると、その差額は184万円。
およそ200万円ほどの納税額の違いが出てくるんです。
ただし孫養子が、財産を1円を相続しないということでしたら、孫養子が相続税を負担することもありませんから、相続税が二割加算されることもありません。
また、養子縁組によって法定相続人を増やす場合の注意点二つ目としては、養子縁組を行うタイミングは、養親の意思がはっきりしている段階で行わないと無効になる、というものです。
この生前の被相続人と、養子縁組を結ぶことによる節税対策というのは、極端な話、被相続人が亡くなる前日に養子縁組をしたとしても、その二人はもう法律上親子関係が成立しておりますので、翌日に被相続人が亡くなった場合であっても、養子の方は立派な法定相続人となり、相続税計算の際の基礎控除額の増加や、按分割合にも含まれることになります。
ですが、これを聞いて
「うちのお父さんも今入院中で余命宣告をされているから、急いで今のうちに家族の誰かと養子縁組を組まなくっちゃ」
とこう思われる方もいるかもしれませんが、ここが注意すべき重要なポイントなんですね。
と言いますのも、養子縁組というのは親子間の贈与などと一緒で、親と子、双方間の契約ですから、契約を行う際には両者の意思がはっきりとしていないといけません。
ですから、入院中のお父さんの容態がかなり悪く、もうすでに意識がほとんどないという場合などは、その時点で新しく親子間の養子縁組を結ぶということはできませんし、同じ理由で、養親となる人がすでに認知症を発症していると養子縁組を結ぶことができません。
ですので、この動画を見て自分の家も養子縁組を使って将来の相続税を節税したい、とお考えの方は、二割加算の問題点や、養子縁組を行う際の、養親の意思がはっきりしているかなどを考慮した上で、この節税対策を実行されるかどうかを検討していただければと思います。
最後にもう一つ、養子縁組によって法定相続人を増やす場合の注意点としては、相続税の節税のために誰でも彼でも養子にするのはNG、ということです。
例えば、自分の子供は独身で、妻も孫もいないという場合、相続人を増やすために、親族のうちの誰かを養子にして、財産は実子に100%相続させると養子も含めた親子間で話をつけていたとしましょう。
確かに、これまでの説明のように養子縁組を行えば、家族全体における相続税の節税は図れます。
ですが相続というものを考える場合には、数字の多い少ないだけを考えていてはトラブルの元なんですね。
と言いますのも、養子というのは養子縁組を結んだ時点で、その家族の中における正式な子供となりますから、いざ実際に相続が発生した時にその養子は相続権を主張することができるんです。
そうなると節税のために行った行為が、相続争いの原因になる可能性があります。
このように、養子にした人物の人間性によって、相続をめちゃくちゃにされるぐらいでしたら、養子による節税対策などは行わず、普通に相続税を納めた方がマシ、というものです。
なので、節税のために養子を迎えたいのでしたら、その人物の選定にはくれぐれも注意をしてくださいね。
今回の動画のまとめ
では今回の動画のまとめです。
相続税というのは、亡くなった方の財産を相続する法定相続人の数が多ければ多いほど、家族全体で支払う納税額は安くなります。
では、この法定相続人の数を増やしたい、と思った場合にはどうすれば良いのかと言うと、その方法としては、すでに法定相続人となっている人以外の人物と、被相続人の方が生前に養子縁組を結べば、その二人はれっきとした親子となり、養親が亡くなって相続が発生した時には、養子も法定相続人になることができるんですね。
その際の注意点としましては、民法上養子縁組というのは、何人の方と結んでいただいても問題ないのですが、相続税法上、養子として相続税の基礎控除や按分計算の対象としていいのは、実子がいる場合は養子は一人まで、実子がいない場合は養子は二人まで、という制限がありますので、養子縁組の利用を検討されている方は、この部分についてはしっかりと覚えておいてください。
ちなみに、相続税の節税対策のために養子縁組を行うことって、法律上は問題ないの?行き過ぎた節税対策なんじゃない?とこういった疑問を持たれた方もいらっしゃると思いますが、この問題に対しては、過去に相続税の節税目的で行われた養子縁組の是非を問う裁判が行われ、平成29年1月31日に最高裁が節税目的の養子縁組でも、直ちに無効とは言えないといった判断を下しました。
法律文らしい微妙な言い回しですよね・・・。
つまり最高裁の判断としては、養子縁組を使って相続税をガンガン節税しても OK ですよ。
と大々的にゴーサインを出した、ということではなく、あくまでも民法上の養子縁組の取り扱いに問題がなければ、その行為によって結果的に相続税の節税対策となること自体は、問題ないよね、という判断を行ったんですね。
ですから、先ほどお話したように養子縁組を行う際には、きちんと養親の意思がはっきりしていないといけない、とか、養親の意思だけではなくて、養子もきちんと養子縁組の契約に納得していなければいけないなどといった前提のもとで養子縁組を行わないと、法律上その養子縁組自体が認められないということになるんです。
また相続税の節税額に目がくらみすぎて、むやみやたらに誰でも彼でも養子にしてしまうと、将来の相続争いの原因になりかねません。
ですので、そうならないためにも養子縁組での相続税の節税を行うかどうかは、相続税の専門家にアドバイスを受けるなどして慎重に行なっていただければと思います。
以上で今回の動画は終わりです。
今回お話した動画については、【賢く節税】知って得する相続・贈与の節税シリーズという再生リストに、これまで投稿してきた動画と一緒にまとめております。
どの動画も事前に知っておけば将来の相続税の金額を大きく減額できたり、無駄な贈与税の支払いを回避できたりといった内容になっておりますので、これらの動画にも興味があるという方は、是非この動画の概要欄にあります、再生リストから気になる動画をチェックしておいてください。
また皆さんから頂いた質問コメントに対しても、できる限りお答えしていきたいと思いますので、相続贈与でお悩みの方や、これが知りたいという方は、コメント欄にコメントをいただければと思います。
それでは次回の動画でお会いしましょう、最後までご視聴いただきありがとうございました。
秋山清成
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