みなさんこんにちは。相続専門税理士の秋山です。
今日は「一般家庭こそ絶対に知っておくべき遺留分争いが起こる原因とその回避方法」についてお話しします。
皆さんは「遺留分」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
遺留分というのは亡くなった方が作成した遺言書の内容に一方的な偏りがあった場合、相続財産を受け取る権利を侵害された相続人が、財産を多く受け取った相続人に対して自身の法定相続分の半分までの財産を、金銭で要求することができるという権利です。
もう少し具体的にこちらの家族をモデルに見てみますと、今回亡くなったのは一家の母親で父親はすでに死亡。相続人は長男と長女、次女の3人です。
母親の相続発生後、兄弟3人は、母親が生前に作成していた遺言書の中身を見るのですが、そこには「私の財産はこれから家を守っていってもらう長男に全て相続させる」という内容の遺言が書かれていました。
その内容を見た長女と次女は「そんな一方的な遺言があるもんですか。私たちは預金と不動産の1/3相当分のお金を均等にもらいます!」と主張しますが、遺言書がある場合、長男を含めた相続人全員の合意がない限り、遺言の内容を変えることはできません。
つまり結果的に母親の財産1億円は、長男がすべて相続することになるんですね。
しかしこれではあまりに不公平だということで、各相続人に認められている権利が「遺留分」なんです。
そしてこの遺留分の権利を長女と次女が行使する場合、一旦お母さんの財産1億円を全て相続した長男に対し、自身の遺留分である法定相続分1/3の半分を長男に対して、金銭債権で請求し、長男から金銭を受け取ることができるというわけです。
さてここまでが遺留分についてのざっくりとした概要となるのですが、ここまで聞いてこられた皆さんは「遺留分なんて問題が出てくるのは、財産が億を超えるような家庭だけでしょ?私たちみたいな一般家庭には関係ないよね」とこう思われた方もいらっしゃるでしょう。
ですがこれは全くの勘違いなんです。
実は遺留分の問題が発生するのは、資産家の家庭よりもむしろ相続税がかからないような、一般家庭の方が多く、さらに今後はこれまで以上に一般家庭における遺留分問題が発生する可能性が高いんです。
ですので今回の動画では、まずはじめに一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由について解説し、その上で改めて遺留分の詳しい概要についてみていきます。
そして遺留分が侵害された側が行う請求の流れについても解説した上で、最後に将来遺留分争いを回避するために遺言を残す側が気をつけておくべき3つのポイントについてお話しします。
目次
①一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由
まず大前提として、遺留分の問題というのは「相続人の長男に対して財産のすべてを相続させる」といった内容や「愛人に対して財産の8割を相続させる」といったように偏った内容の遺言書が作成された場合に発生します。
つまり亡くなった方が、生前に遺言書を作成していた場合に限り、遺留分に関する問題が起こるんですね。
ⅰ 遺言の種類と自筆証書遺言管理制度
その上で遺言には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」というものがあるのですが「自筆証書遺言」というのは遺言者自身が日付や内容を書き記し、署名・捺印をするのに対し「公正証書遺言」というのは、法律のプロである公証人と2人以上の証人の立会いのもとで遺言者が遺言内容を公証人に伝え、それを公証人がまとめ、遺言者と証人が日付、内容を確認し内容に間違いがなければ、遺言者が署名・捺印を行います。
この両者の違いを見てもらえば分かるように、自筆証書遺言というのは遺言者一人の判断で作成できてしまうため、内容に関して誰かが注意喚起をする機会もありません。
そのため、自筆証書遺言書で作成された遺言というのは公正証書遺言に比べて、偏った内容の遺言になる可能性があり、それが後の遺留分の問題に発展していくんですね。
ⅱ 自筆証書遺言と公正証書遺言の割合
その上で自筆証書遺言と、公正証書遺言は現代においてどの程度の割合で利用されているのかと言いますと、法務省が公表した平成29年度の資料によれば、アンケートに回答をした全国の55歳以上約7,600人のうち、自筆証書遺言を作成したことがある人の割合は、全体の4.3%。
公正証書遺言を作成したことがある人の割合は全体の3.9%となっており、平成29年度時点においては自筆証書遺言を作成している方のほうが多いです。
その上で「今後自筆証書遺言を作成する意向はあるか?」という質問に対し、「自筆証書遺言を作成したい」、「どちらかといえば自筆証書遺言を作成したい」と答えた数が全体の20.1%となっています。
つまり先ほどの、既に証書遺言を作成したことがある人が全体の4.3%。
多少なりともこれから作成する意向がある人が全体の20.1%ですので、日本に住む55歳以上の方の、実に1/4程度が平成29年度時点において自筆証書遺言を作成する意思があったということが伺えます。
その上で、令和2年7月10日から新たに自筆証書遺言保管制度が導入されたことにより、従来まで自筆証書遺言を作成する際のハードルとなっていた手書き作成の煩わしさや家族による改ざん、紛失のリスク、検認手続きに時間がかかりすぎることや、形式不備による遺言無効のリスクなどがある程度緩和されることになったんですね。
つまり今後、この証書遺言保管制度の認知度が上がるにつれて、偏った内容の自筆証書遺言を作成する方の割合がこれまで以上に増えることが予想されるのです。
ⅲ 自筆証書遺言を作成する人の財産額
ではここからが重要なんですが、今後さらに活用されていくであろう自筆証書遺言を実際のところ、どれくらいの財産を持っている方が現在活用している、もしくは活用したいと思っているのでしょうか。
もう一度法務省が公表している資料をもとに見ていきましょう。
こちらは全国の55歳以上、約7,600人の中から実際に既に証書遺言を作成している方、また今後作成予定の方を1,000人選び、その人たちが遺言書にいくらの財産額を記載したのか、または記載する予定かを質問した結果となります。
多くの場合、遺言書には自分の全財産の分け方を記載しますので、遺言に記載もしくは記載予定の資産規模というのはそのまま、その方の財産総額と考えてよいでしょう。
その上でこのグラフを見ますと、自筆証書遺言を作成している方、今後作成をしたいと思っている方の、実に6割以上が総財産が3,000万円未満であることが分かるんです。
どうでしょうか、皆さん「うちみたいな相続税の基礎控除以下の家庭では遺言書の作成なんて滅多にしないだろうし、遺言書を発端とした遺留分争いなんて関係ないだろう」と思いがちなんですが、実際に自筆証書遺言を作成される方というのは、財産額3,000万円未満の方が6割、5,000万円未満の方が8割なんですね。
ですので「もしかしたら私も将来偏った内容の遺言書が原因で、遺留品争いに巻き込まれるんじゃないか?」と遺留分についての問題をまずは自分事に置き換えて頂き、次の章で解説する概要や請求の流れ、将来的に遺留分争いを発生させないために気をつけるべきポイントについてみていただければと思います。
その前に一度ここまでの話をまとめますと、遺留分の問題というのは偏った内容の遺言書が作成された場合に発生します。
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があるが、第三者の目を通さない自筆証書遺言の方が偏った遺言内容になりやすいです。
その上で、令和2年7月10日から導入された自筆証書遺言保管制度の認知度が上がることで、これまでよりも自筆証書遺言を作成する人の割合が増えることが予想されるが、自筆証書遺言保管制度を利用しても法務局のチェックが入るのは、あくまでも遺言書の形式面のみで、偏った内容に関する注意喚起やアドバイスなどは従来通り一切を行われないです。
また自筆証書遺言を作成している方作成したいと思っている方を調査すると、その6割以上が総財産額3,000万円以下なので、遺言書を発端とした遺留分争いというのは一般家庭の相続人こそ、自分事と受け止めて知識をつけておく必要があるこのような内容となりました。
ここまでを前提とした上で次の章を見ていきましょう。
②遺留分の概要
ⅰ 制度
遺留分というのは冒頭において、亡くなった方が作成した遺言書の内容に一方的な偏りがあった場合、相続財産を受け取る権利を侵害された相続人が、財産を多く受け取った相続人に対して、自身の法定相続分の半分までの財産を金銭で請求することができる権利であるとお話しました。
ではこの遺留分の請求は亡くなった方の法定相続人であれば、誰でも請求することができるのでしょうか?
ⅱ 請求権がある人・ない人
結論としては、亡くなった方の法定相続人全員が遺留分の請求をできるわけではありません。
どういうことか、まず大前提として、法定相続人とは具体的に誰のことを指すのかという部分からお話します。
こちらの佐藤家の一成さんに相続が発生した場合、配偶者の燈(あかり)さんは常に法定相続人で、2人の間に子供がいればその子供たちが第1順位の相続人となります。
仮に一成さんが亡くなる前に篤さんが亡くなっておれば、篤さんの子供が代襲相続人として相続人となりますが、篤さんが存命の場合その子供は相続人にはなれません。
また一成さんと燈さんの間に子供がいない場合、一成さんの親の一徹さん、菊さんが第2順位の相続人となり、一成さんと燈さんの間に子供もおらず、両親も亡くなっている場合は、一成さんの兄弟の二郎さんが第3順位の相続人となるんですね。
さてその上で、一成さんが亡くなった際に偏った内容の遺言書が見つかった場合、遺留分を請求することができない相続人は誰かと言いますと、それは第3順位である兄妹姉妹です。
つまり一成さんと燈さんの間に子供もおらず両親も亡くなっている場合、一成さんが生前に「私の財産は全て妻に相続させる」という内容の遺言書を残していれば、被相続人の兄弟である二郎さんには遺留分を請求する権利がないというわけですね。
ちなみで通常、一成さんに子供もおらず両親も亡くなっており、兄弟である二郎さんも亡くなっておれば、二郎さんの子供である翔さんが代襲相続人となるのですが、こと遺留分の請求に関しては、こちらの翔さんにも請求権がありませんので覚えておいてください。
また遺留分にはその権利を行使できる期限が決まっています。
ⅲ 請求期限
具体的には、遺留分を請求する法定相続人が、相続が開始したことを知った時から1年以内に、もしくは遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の請求権を行使しない場合、その権利は時効によって消滅することになります。
ですがその際、遺留分を侵害されている相続人が、相続が発生したことや過去に特定の相続人に対して多額の贈与があったことを知らないままだった場合、その場合の請求権の時効はどうなるのかと言いますと、相続開始の時から10年までは時効期間は延びますが、10年を超えると遺留分の請求はできなくなりますので注意が必要です。
また過去に行われた特定の相続人対する贈与に関して、遺留分を遡って請求できる期間は被相続人の相続が発生する10年以内に行われた贈与に対してのみ、と決まっているのでその点も覚えておいてください。
では次は、遺留分を侵害された相続人が遺留分の請求を行い、最終的に金銭を受け取るまでの流れについてこちらの一家をモデルに見ていきましょう。
③遺留分を請求する際の流れ
こちらの一家の父親は10年前に亡くなっており、その後母親は長男一家と7年間、母親所有の自宅で一緒に暮らしていましたが、長男の転勤により長男一家は全員で転勤先のアパートに住むことになり、代わりに長女が母親と一緒に暮らすことになりました。
そしてその3年後に母親の相続が発生するのですが、母親が生前に作成していた遺言書には「私の財産は最後まで世話してくれた長女に全て相続させる」と書かれていたんですね。
それを見た長男は「そんな一方的な遺言内容は受け入れられない、俺は姉さんよりも長い間母さんと一緒に暮らしていたのに、母さんの財産を1円も相続できないなんて、不公平だ」と憤り、長女に対して遺留分の請求を行うことになりました。
さてその際に長男がとる行動には大きく分けて4つのステップがありまして、まず第一段階は相手側への通知ですね。
ⅰ 相手側への通知
先ほどもお話した通り遺留分を侵害された側は、相続が開始したことを知った時から、1年以内に遺留分の権利を行使する必要があります。
ですので長男は相続開始1年以内に、長女に対して遺留分を支払ってくださいという通知を送る必要があるんですが、この時に大切なのが通知は必ず発送日の確定日付が付く、内容証明郵便で送ることです。
なぜならこの内容証明郵便を利用することで、相手方に送ったものと同じ内容の書類が郵便局と自分の手元に残りますので、後から相手方に遺留分の請求時期は時効の後だったと言われるリスクを回避することができます。
さて第一段階で相手方に通知を送った後は、今回の遺留分請求額を踏まえて相続人同士で話し合いを行うことになります。
ⅱ 話し合い
この段階で無事に遺留分に関する合意が行われましたら、後は両者間で遺留分侵害額についての合意書を作成し、長女はその内容に従って長男に金銭を支払い、長男はその金銭を受け取れば、無事に遺留分請求に関する話し合いは終了です。
ですがその際遺留分に関する話し合いがまとまらない場合、2人の争いは次の遺留分侵害額請求調停に進むことになります。
ⅲ 遺留分侵害額請求調停
遺留分争いが泥沼化した場合、当事者同士の話し合いでは埒があきません。
ですのでその場合には遺留分を侵害された長男が遺留分を請求する相手側の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。
調停を申し立てると裁判所の調停委員が遺留分を請求した側、遺留分を請求された側に1名ずつ入って話し合いを進めてくれますので、対立している相手と直接話をする必要がなくなり、話がまとまりやすくなります。
具体的には遺留分を請求された側の長女が、調停委員会して「私は絶対に遺留分を払いたくない」と言っても、長男側には「遺留分を受け取ることができる法的な権利があるから払わざるを得ない」と説明を受けることで、最終的に遺留分侵害額の合意がなされることになり、調停が成立し、金銭の支払いが行われることになります。
ですが裁判所の調停委員が間に入っても話し合いがまとまらない場合は、長男は最終段階として、遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになるんですね。
ⅳ 遺留分侵害額請求訴訟
その際長男は亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する裁判所で、遺留分侵害額請求訴訟を提訴することになります。
この段階まできますと、これまでの話し合いや調停とは違い、当事者間での合意は必要なく裁判所が下した判決で、遺留分侵害額が決まります。
裁判は証拠主義になりますので長男も長女も自分が遺留分を侵害された、または遺留分を侵害していないという正当な証拠を提出することになります。
遺留分侵害額請求訴訟まで発展した場合は、お互いに弁護士に証拠の収集や資料の作成を依頼することになりますし、当事者双方がお互いに主張と立証を繰り返し行う必要もありますので、裁判は長期化することになります。
このように一度、遺留分争いが起こり、最悪その争いが裁判にまで発展すると、当事者となる相続人たちは金銭的にも体力的にもとても疲弊することになるんですね。
ですので最後の章では、被相続人が亡くなった後、残された相続人たちが遺留分をめぐって争わないで済むように、遺言を残す側が生前から取っておくべき遺留分争いを回避するための3つのポイントについて解説をしていきます。
④遺留分争いを回避するための〝3つのポイント〟
生前から取っておくべき遺留分争いを回避するためのポイント1つ目は、遺留分を侵害しない遺言書を作るというものです。
ⅰ 遺留分を侵害しない遺言書を作る
そもそも遺留分争いというのは、偏った内容の遺言書があることで発生しますので、まず遺言を作成する際には、自分に相続が発生した場合一体誰が法定相続人になるのか、そして各相続人の法定相続分の割合はいくらになるのか、という部分をしっかりと理解していただいて、その上で遺言書を作成していただければと思います。やはり皆さん「年老いて弱った自分に寄り添ってくれている相続人にはたくさんの財産を渡してあげたい」とこのように思われるのですが、そのせいで残された相続人間で泥沼の遺留分争いが発生してしまうというのは、財産を残す方も本意ではないですよね。
そのためにも、今回の動画でお話してきた内容を踏まえて、極力遺留分を侵害しない配分で遺言書を作成される方がベターです。
ですがやはりその上で相続人には他の相続人よりも多く渡してあげたいという場合には、この次に紹介する生命保険金を活用するという方法もあります。
ⅱ 遺留分争いに備えて生命保険を活用する
生命保険金というのは生命保険の契約者、つまり保険料を支払っている人と、生命保険の被保険者、つまりこの人が亡くなった場合に保険金が下りるという人、これらが被相続人で生命保険金の受取人が被相続人以外の場合、受取人が受け取る生命保険金というのは、受取人固有の財産となります。
ですので、この契約形態で受け取った生命保険金は、遺産分割の対象にもなりませんし、遺言書に記載する必要もありません。
さらにこの契約の形をとっていた場合で、受取人が法定相続人の場合、受け取る生命保険金には500万円×法定相続人の人数までの非課税枠が設けられているんですね。
つまり先ほどの家族の場合、父親が身の回りの世話をしてくれていた長女に対して、他の相続人よりも多くの財産を遺留分争いを回避する形で渡そうと思えば、まずは自身の預金4,500万円の内から、生命保険金が非課税になる1,500万円までを長女を受取人とした保険に変えておきます。
この時保険の契約自体は契約者父親、被保険者父親、受取人長女としておきます。
そうすることで父親の財産は預金3,000万円、不動産2,500万円、有価証券2,000万円となり、合計7,500万円です。
その上で父親は、子供たちが将来遺留分争いをしないように、遺言書に自分の財産は長女に不動産2,500万円、有価証券2,000万円、預金500万円を相続させる。
次女と三女にはそれぞれ預金1,250万円ずつを相続させるとこのように記載すればいいんですね。
そうすることにより、長女は父親の生命保険金1,500万円と合わせ、合計6,500万分の財産を受け取ることができるわけですが、先ほどもお話したように、この生命保険金は、長女固有の財産ですから、遺留分の請求対象にも該当しませんし、その上で次女、三女ともに、遺留分の上限額である1,250万円を父親から受け取ることになりますので、長女に対して遺留分の請求をすることはできないというわけです。
最後に生前から取っておくべき遺留分争いを回避するためのポイント3つ目は、遺言書の付言事項や終活ノートでメッセージを残すというものです。
ⅲ 遺言書の付言事項や終活ノートでメッセージを残す
相続発生後の遺留分争いを防ぐためには遺言者が終活ノートに「みんなにはどうか遺留分のことで争わないでほしい」という思いと「今回なぜこのような財産配分を行ったのか」という具体的な理由を記載することも重要です。
この方法自体には法的な効力は一切ありませんが、それでも遺言書を作成するに至った経緯や事情などを書き残しておくことで、遺留分争いの回避に繋がる可能性もあります。
ですが例えこういった思いのこもったメッセージであってもやはり生きている間の本人の言葉にはかないません。
ですのでもし可能であれば、遺言書を作成する際には相続人全員の顔を見て、それぞれの意見も聞きながら、その上で「自分はこういった想いで特定の相続人に対し、少し多めに財産を残したい」とこのように伝えてあげることこそが、将来の遺留分争いを回避する何よりの方法だと思います。
以上で今回の動画は終わりです。
今回の動画の他にも「全家庭において相続税がゼロ円になる基準」という動画などの投稿しておりますので、これらの内容にも興味があるという方は、ぜひ画面上のサムネイルから動画をご覧になってみてください。
それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。
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